相続登記の義務化、あなたの期限はいつですか?
相続登記が2024年4月1日から義務化されたことは、少しずつ知られるようになってきました。ただ、「なんとなく知っている」という方でも、自分の期限がいつなのかを正確に把握されている方は、まだ少ない印象です。今回は、よくいただくご質問をもとに、期限のしくみをわかりやすく整理してみます。
Q. そもそも、いつまでに申請すればいいの?
A. 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内です。
ただし、「相続で不動産を取得したことを知った日」は人によって異なります。被相続人が亡くなった日が起算点になるわけではありません。
また、遺産分割協議がまとまった後は、まとまった日から別途3年以内にも登記が必要です。「とりあえず協議書を作って終わり」ではなく、登記までが義務の範囲です。
Q. 2024年4月より前の相続は関係ない?
A. 関係あります。むしろ急ぎです。
義務化以前に発生した相続(親御さんが数年前に亡くなって名義変更を放置しているケース等)も対象で、2027年3月31日が期限です。
来年3月末まではまだ余裕があるように見えますが、戸籍の収集・遺産分割協議・申請書類の準備を考えると、遅くとも今年中には動き出すのが安全です。特に相続人が多い場合や、数代前からの未了相続が絡む場合は時間がかかります。
Q. すぐに遺産分割の話合いができない場合はどうすればいい?
A. 「相続人申告登記」という簡易な手続きがあります。
相続人の間で話合いがまとまらない、時間がかかりそうという場合でも、相続人申告登記をすることで、ひとまず義務を果たしたことになります。
これは「自分がこの不動産の相続人である」と法務局に申告するだけのシンプルな手続きで、遺産分割協議書は不要です。その後、遺産分割がまとまった段階で、改めて通常の相続登記を行います。
「まだ話合い中だから動けない」という場合でも、期限だけは気にしておく必要があります。相続人申告登記はあくまで暫定的な手続きで、最終的には遺産分割に基づく相続登記が必要です。
Q. 期限を過ぎるとどうなる?
A. 10万円以下の過料が科される可能性があります。
正当な理由なく期限を過ぎた場合に課されるものですが、実際にどのような運用がなされるかは、現時点ではまだわかりません。
ただ、過料よりも現実的なリスクとして気をつけたいのはこちらです。
名義が亡くなった方のままでは、不動産の売却や担保設定ができません。いざ売ろうとしたときに手続きが止まってしまいます。
放置している間に相続人が亡くなると、その方の相続人も権利者に加わり、関係者が雪だるま式に増えていきます。早期に解決するほど手続きはシンプルです。
「過料がかかるかもしれないから」より、「後で自分たちが困るから」という理由で早めに動いておくのが賢明です。
Q. 自分でできる?
A. シンプルなケースは可能なこともありますが、多くの場合は専門家への依頼が結果的に早くなります。
出生から死亡までの戸籍謄本の収集・遺産分割協議書の作成・登記申請書の記載と、複数のステップが絡み合います。途中で書類の不備が出ると法務局への再提出が必要になり、思った以上に時間がかかることもあります。
「まず話だけ聞いてみたい」という段階でのご相談でも、もちろん歓迎です。
Q. 相続人が遠方に散らばっていて、集まれない
A. 来所不要で対応できます。
書類のやりとりは郵送・メールで対応しています。遺産分割協議書への署名・押印も、相続人の皆さんがそれぞれの場所から順番に対応していただく形で進められます。
ゴールデンウィークに実家に帰って、ふと「そういえばあの土地、名義変更してないな」と気づいた方は、ぜひ一度ご相談ください。時間が経っていても、一緒に整理していきます。
相続登記のことで気になることがあれば、まずはお気軽にご相談ください。
お電話でのご相談:0835-28-3015 / 受付時間:月〜金 9:00〜17:30

