USEFUL GUIDE
不動産売買登記の必要書類
決済日までにご準備いただく書類をまとめました
不動産の売買に伴う所有権移転登記には、買主様・売主様それぞれにご用意いただく書類があります。決済日までにご準備ください。ご不明な点はお気軽にご連絡ください。
⚠ 住宅ローンを組まれる場合
抵当権設定登記が必要です。金融機関からの書類もあわせてご確認ください。売主様に既存の抵当権等が残っている場合は、決済時に抵当権抹消登記も同時に行います。
買主様にご用意いただくもの
マイナンバーの記載のないものをご用意ください。登記上の新しい所有者の住所を確認するために使用します。
実印でなく認印で構いません。
売主様にご用意いただくもの
不動産取得時に法務局から交付されたものです。紛失されている場合は事前にご連絡ください。別途対応が必要になります。
登記申請日において3か月以内に発行されたものが必要です。市区町村の窓口またはコンビニで取得できます。
印鑑証明書に登録されている実印をご持参ください。認印・シャチハタは使用できません。
買主様・売主様 共通してご用意いただくもの
運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど、顔写真付きのものをご持参ください。
固定資産税納税通知書等、最新年度のものをご用意ください。登録免許税の計算に使用します。
売主様の登記上の住所と現住所が異なる場合
登記記録上の住所と現在の住所が異なる場合は、売買登記の前に住所変更登記が必要です。以下の書類を追加でご用意ください。
マイナンバーの記載のないものをご用意ください。
よくある質問
Q. 権利証を紛失してしまいました。
A. 権利証(登記識別情報)を紛失されている場合でも、「事前通知制度」または「資格者代理人による本人確認情報の提供」という方法で登記申請が可能です。事前にご連絡いただければ対応方法をご案内します。
Q. 印鑑証明書の3か月以内とはいつを基準に数えますか?
A. 登記申請日を基準に3か月以内に発行されたものが必要です。決済日=登記申請日となるケースが多いので、決済日から逆算して取得してください。
Q. 登録免許税はいくらかかりますか?
A. 所有権移転登記の登録免許税は「固定資産評価額 × 2%」が原則です(土地の売買は軽減措置により1.5%、住宅用家屋は0.3%等の場合あり)。事前に概算をお伝えすることも可能ですのでお気軽にご相談ください。
Q. 決済当日に司法書士は何をしますか?
A. 決済の場に立ち会い、書類の確認・本人確認を行った上で登記申請を行います。売主様の本人確認・意思確認も司法書士の重要な役割です。決済終了後、速やかに法務局へ申請します。
まずは、話してみるだけでも大丈夫です。
お電話でのご相談:0835-28-3015 / 受付時間:月〜金 9:00〜17:30
