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法定相続分と遺留分
誰がどのくらい相続できるか、法律で定められた割合をわかりやすく解説します
遺産を誰がどのくらい受け取れるかは、遺言書がある場合は原則として遺言書の内容によります。遺言書がない場合は、民法で定められた法定相続分に従って分けることになります。また、遺言書があっても一定の相続人には遺留分として最低限の取り分が保障されています。
相続人の範囲と優先順位
配偶者は常に相続人となります。血族相続人には優先順位があり、上位の順位の方がいる場合、下位の方は相続人になりません。
法定相続分 パターン別一覧
相続人の組み合わせによって法定相続分は異なります。子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合は、その人数で均等に分けます。
配偶者と子
配偶者
1/2
子(合計)
1/2
子が複数いる場合は人数で均等に分割
配偶者と直系尊属子がいない場合
配偶者
2/3
直系尊属(合計)
1/3
父母が複数いる場合は人数で均等に分割
配偶者と兄弟姉妹子・直系尊属がいない場合
配偶者
3/4
兄弟姉妹(合計)
1/4
兄弟姉妹が複数いる場合は人数で均等に分割
配偶者のみ
配偶者
全部
子のみ配偶者がいない場合
子(合計)
全部
子が複数いる場合は人数で均等に分割
直系尊属のみ配偶者・子がいない場合
直系尊属(合計)
全部
父母が複数いる場合は人数で均等に分割
兄弟姉妹のみ配偶者・子・直系尊属がいない場合
兄弟姉妹(合計)
全部
兄弟姉妹が複数いる場合は人数で均等に分割
※半血兄弟姉妹(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹)の相続分は、全血兄弟姉妹の1/2となります。
遺留分
遺留分とは、一定の相続人に対して民法が保障する最低限の相続の取り分です。遺言書でこれを下回る内容が定められていても、遺留分権利者は遺留分侵害額請求権を行使して金銭での補償を求めることができます。
配偶者と子
配偶者
1/4
子(合計)
1/4
遺留分の総額は遺産の1/2。子が複数いる場合はさらに人数で均等に分割
配偶者と直系尊属
配偶者
1/3
直系尊属(合計)
1/6
遺留分の総額は遺産の1/2。父母が複数いる場合はさらに人数で均等に分割
配偶者と兄弟姉妹
配偶者
1/2
兄弟姉妹には遺留分なし
配偶者のみ
配偶者
1/2
子のみ配偶者がいない場合
子(合計)
1/2
子が複数いる場合は人数で均等に分割
直系尊属のみ配偶者・子がいない場合
直系尊属(合計)
1/3
父母が複数いる場合は人数で均等に分割
兄弟姉妹のみ配偶者・子・直系尊属がいない場合
兄弟姉妹には遺留分がありません
※遺留分侵害額請求権の行使期限は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間(または相続開始から10年間)です。
知っておきたいポイント
代襲相続
子の代襲相続(第1順位)
被相続人より先に子が死亡していた場合、その子の子(被相続人の孫)が代わりに相続します(代襲相続)。孫も死亡していれば曾孫が相続するなど、直系卑属については何代でも代襲が続きます。代襲相続人の相続分は、代襲された者の相続分と同じです。
兄弟姉妹の代襲相続(第3順位)は1回限り
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合、その子(被相続人の甥・姪)が代襲相続します。ただし、甥・姪の子(被相続人のいとこ)への再代襲はできません。この点は子の代襲と異なる重要なポイントです。
非嫡出子(婚外子)の相続分
平成25年9月5日以降の相続から嫡出子と同等に
かつては婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の相続分は、嫡出子の1/2とされていました。しかし平成25年9月4日の最高裁決定を受けた民法改正により、同年9月5日以降に開始した相続については非嫡出子も嫡出子と同等の相続分となっています。古い戸籍の調査で非嫡出子が判明した場合も、現在の相続では同等に扱われます。
相続放棄
相続放棄をすると最初から相続人でなかったものとみなされる
相続放棄は家庭裁判所への申述により行い、相続開始を知った日から原則3か月以内に手続きが必要です。放棄した場合、その方は最初から相続人でなかったものとみなされます。なお、相続放棄した場合は代襲相続は発生しません(放棄した者の子は代襲できません)。
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