戸籍の広域交付請求
相続が発生すると、最初に行うべき作業のひとつが「戸籍の収集」です。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本をすべて揃え、相続人を確定させる必要があります。2024年3月から始まった「広域交付請求」を使えば、この作業が大きく簡単になります。制度のポイントと注意点をまとめました。
広域交付請求とは
「広域交付請求」とは、本籍地がどこであっても、お近くの市区町村窓口1か所で、被相続人の出生から死亡までの戸籍をまとめて請求できる制度です(戸籍法改正・2024年3月1日施行)。
従来は、本籍地が変わるたびに各市区町村へ個別に郵送請求する必要があり、戸籍がすべて揃うまでに数週間かかることも珍しくありませんでした。広域交付を使えば、防府市在住の方でも、被相続人の本籍地が東京・大阪・広島にそれぞれあるようなケースで、防府市役所の窓口1か所にまとめて請求できます。
📍 どこでも:本籍地が遠方でも、最寄りの市区町村窓口で請求可能
📋 まとめて:本籍地が全国各地に分散していても、1か所でまとめて請求可能
司法書士に依頼する前に取得しておくと、費用の節約になります
相続手続きを司法書士に依頼する場合、戸籍収集も含めてお任せいただくことができます。ただ、司法書士が代行する場合は報酬のほかに、各市区町村への交通費・郵送費といった実費が別途かかります。
広域交付を使ってご依頼前に自分で取得しておいていただければ、その分の実費をまるごと節約できます。司法書士側としても戸籍収集の手間が省けるため、手続きをよりスムーズに進めることができます。
「相談前に何か準備できることはありますか?」とよく聞かれます。広域交付で戸籍を取得しておいていただけると、初回相談の場でより具体的な話ができます。
手続きの流れと注意点
必要な本人確認書類
窓口での請求には、顔写真付きの官公署発行の本人確認書類(有効期限内)が1点必要です。運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどが対象です。健康保険証や年金手帳など顔写真のないもの、学生証・社員証など官公署以外が発行したものは使用できません。
「その日のうちに受け取れる」とは限りません
広域交付は、窓口が本籍地の市区町村に照会・確認を行う仕組みのため、相続で使う出生から死亡までの一連の戸籍は、即日交付ができないことがほとんどです。「申請→後日連絡→受け取りに再来庁」という流れになり、数日〜1週間程度かかることが多いです。自治体によっては10日前後かかる場合もあるため、手続きにお急ぎの場合は余裕をもって早めに申請してください。
代理人・郵送・コンビニ交付は利用できません
請求できるのは本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など)に限られます。代理人による請求(委任状使用不可)、郵送請求、コンビニ交付はいずれも対象外です。窓口に本人が出向く必要があります。
広域交付では取得できない証明書があります
広域交付は便利な制度ですが、すべての戸籍関係書類が対象になるわけではありません。以下の書類は本籍地の市区町村に直接請求する必要があります。
・コンピュータ化されていない戸籍謄本・除籍謄本
・一部事項証明書・個人事項証明書(戸籍抄本)
・戸籍の附票の写し
・身分証明書・独身証明書
コンピュータ化されていない古い戸籍が残っている場合は広域交付の対象外となり、その分は本籍地への直接請求が必要です。該当するかどうかは実際に請求してみないとわからないこともありますが、多くの場合は広域交付だけで出生から死亡までの一連の戸籍が揃います。
まとめ
お近くの役場で、被相続人の戸籍をまとめて請求できる
顔写真付き官公署発行の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)が必要
相続用の一連の戸籍は即日交付ではなく、数日〜1週間程度かかることが多い
代理人・郵送・コンビニ交付は利用不可
附票・身分証明書などは本籍地への直接請求が必要
依頼前に自分で取得しておくと、費用の節約とスムーズな手続きにつながる
「戸籍を取りに行ったけれど、これで全部揃っているか分からない」「どの戸籍が必要か事前に確認したい」といったご相談もお気軽にどうぞ。
まずは、話してみるだけでも大丈夫です。
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