相続登記の義務化にどう対応するか——相続人申告登記という選択肢
相続登記の義務化(2024年4月から実施)というと、「相続によって不動産を取得したら、名義変更をしなければならない」という相続登記そのものをイメージされる方が多いと思います。ただ実務では、事情があってすぐには相続登記まで進められないケースもあります。そうした場合にどうするか、当事務所で実際にご依頼いただいた2つの案件をもとにご紹介します。
相続人申告登記とは
相続人申告登記は、「自分がその不動産の相続人である」ということを法務局に申し出るだけで、相続登記の義務(相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内の申請義務)を履行したものとみなしてもらえる制度です。
ここで大切なのは、これはあくまで義務を履行したとみなす措置であって、相続登記(所有権移転登記)そのものの代わりになるわけではないという点です。申告をしても、不動産の権利関係が確定するわけではありません。登記記録には、申告した相続人の住所・氏名が表示されるだけで、持分の割合などは記載されません。売却や担保設定をするには、結局あらためて相続登記が必要になります。
また、相続人が複数いる場合、代理人(司法書士)がまとめて複数の相続人分を申告することも可能です。
📌 ポイント
相続人申告登記は「簡単な手続き」と紹介されることも多いのですが、書類が一切不要というわけではありません。申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)の提出が必要とされています。ただし、相続登記のように被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を揃える必要はなく、申出人自身が相続人であると分かる範囲で足ります。
ケース①:相続人が多く、着手前に一旦立ち止まったケース
最初にご紹介するのは、相続人が数十人にのぼる案件です。名義人となっている方が亡くなってから相当な年数が経過しており、その間に次の代、さらにその次の代へと相続が重なっていたケースでした。
このような案件では、まず相続人全員の戸籍を収集して権利関係を確定させ、それぞれの所在を確認するだけでも大きな労力がかかります。実際にご相談いただいた際も、相続人の人数を目にした時点で、依頼者様ご自身が「これは大変なことになりそうだ」と気が重くなってしまわれました。
そこで、相続関係は全部調べあげたのですが、他の相続人の方々への打診にはまだ着手せず、まずは義務化への対応として相続人申告登記だけを済ませることにしました。協議をどう進めていくかは、あらためて時間をかけて考えることとしました。
相続人申告登記は、他の相続人の関与や同意を必要とせず、申出人単独で行うことができます。「協議に着手する体制が整うまでの一区切り」として、このケースでは申告登記を利用しました。なお、一度取得した戸籍については、相続登記をする際にもまた使用することができる(有効期限の定めなし)ため、決して無駄にはなりません。
ケース②:未成年の相続人がいて、特別代理人の選任が必要になったケース
2つ目は、被相続人(父親)が比較的お若くして亡くなられた案件です。名義となっている不動産について、遺産分割協議によって特定の相続人お一人に集約したいというご意向でしたが、相続人の中に未成年のお子様が複数いらっしゃいました。
未成年者が遺産分割協議に加わる場合、親権者もまた相続人であることが多く、その場合は親権者と未成年者との間に利益相反の関係が生じます。このようなケースでは、親権者が未成年者を代理して協議を行うことはできず、家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選任してもらう必要があります。
特別代理人の選任には、申立書類の準備や家庭裁判所とのやりとりなど、相応の時間と手間がかかります。今回のケースでは、そこまでの手続きを今すぐには行わず、一旦は相続人申告登記によって義務を履行しておき、お子様方が成人されるのを待ってから、あらためて遺産分割協議を行い、相続登記に進むという方針をお選びいただきました。
⚠ 相続人申告登記の限界
相続人申告登記は、あくまで登記申請義務を履行したとみなす措置であり、相続登記そのものの代替ではありません。不動産を売却したり、担保設定等をする際には、結局のところ相続登記が必要です。また、申告した相続人だけが登記記録に表示される仕組みのため、申告していない相続人がいても、登記記録を見ただけではそのことは分かりません。相続登記を行う際には、あらためて相続人を確定させる作業が必要になります。
💡 司法書士の視点
「今すぐには相続登記まで進められないので、一旦は相続人申告登記で済ませておく」という判断は、実務上、十分に合理的な選択肢だと考えています。義務化によって「とにかく早く名義変更をしなければ」というプレッシャーを感じる方も多いのですが、事情によっては急いで協議をまとめようとするより、落ち着いて進めた方が良い結果につながることもあります。(余談ですが、相続登記を急ぐあまり、法定相続分のとおりに登記をすることは他の相続人の同意なしにできるのですが、これは避けた方がいいです。権利関係が複雑になり、その後の不動産の処分や、各名義人にまた相続が発生した際にはさらに共有者が増えることとなってしまいます。)
ただし大切なのは、「先送りにしただけ」で終わらせないことです。相続人申告登記はあくまで一時的な措置ですので、いつ、どのような条件が揃ったら相続登記に進むのかを、依頼者様と一緒に見通しておくようにしています。ケース②であれば「お子様全員が成人された時点」という分かりやすい区切りがありますので、その時期が来たらあらためてご相談いただくようご案内しています。
まとめ
相続登記の義務化は「早く名義変更をしなければならない」という印象を持たれがちですが、実務では、相続人の人数や状況によって、すぐに相続登記まで進めることが難しいケースも多くあります。そうした場合に、相続人申告登記によって義務だけを先に履行しておき、相続登記は状況が整ってから行う、という選択肢があることを知っておいていただければと思います。
もっとも、相続人申告登記はあくまで暫定的な措置であり、いつかは相続登記が必要になります。「うちの場合はどちらを選ぶべきか」「相続登記に進むタイミングをどう見極めればよいか」など、迷われた際はお気軽にご相談ください。
まずは、話してみるだけでも大丈夫です。
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