FAMILY REGISTER GUIDE

戸籍の種類と読み方

相続手続きで必要になる戸籍の種類と、古い戸籍に出てくる用語をわかりやすく解説します

相続登記では、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍をすべて収集する必要があります。現在の戸籍だけでなく、古い改製原戸籍や除籍謄本なども必要になることがほとんどです。また、昭和・戦前の古い戸籍には現在では使われない用語や記載方法が多く、読み方に戸惑われる方も少なくありません。このページでは戸籍の種類と、古い戸籍に登場する主な用語を解説します。

戸籍の種類一覧

戸籍は法改正のたびに新しい様式に作り直されており、古い様式のものは「改製原戸籍」として別に保管されています。相続手続きでは被相続人が生きていた時代の戸籍をすべて収集する必要があります。

種類 作成された時期 相続手続きでの位置づけ
現在
現在の戸籍謄本
(全部事項証明書)
コンピュータ化以降
※切替時期は市区町村により異なり、概ね平成6年〜平成20年頃にかけて順次移行
ほぼすべての相続手続きで必要。死亡の記載・相続人の確認に使用。被相続人がコンピュータ化以降も生存していれば必ず存在する。
改製
平成改製原戸籍
(平成原戸籍)
昭和23年〜コンピュータ化まで
※コンピュータ化のタイミングは市区町村により異なる
被相続人がコンピュータ化以前に生存していれば収集が必要。婚姻・子の出生などの身分事項が記載されている。
改製
昭和改製原戸籍
(昭和原戸籍)
明治31年〜昭和22年頃
(昭和23年民法改正前)
被相続人が昭和22年以前に生存していれば収集が必要。戸主制度に基づく記載あり。
原簿
明治・大正期の戸籍
明治31年以前〜
(明治31年式戸籍等)
高齢の被相続人の出生まで遡る必要がある場合に収集。
除籍
除籍謄本
戸籍に記載された全員が死亡・転籍等で除かれた戸籍。被相続人の死亡・転籍の経緯を追うのに必要。

※古い戸籍が廃棄されていることがあります。その場合は廃棄証明書で対応します。

古い戸籍に出てくる用語の解説

昭和22年以前の戸籍(昭和改製原戸籍・明治・大正期の戸籍)は、現在の民法とは異なる「家制度」に基づいて作られています。以下の用語が頻繁に登場します。

家制度・戸主に関する用語

戸主(こしゅ)

旧民法における「家」の代表者。戸籍の筆頭に記載され、家族全員を統率する法的地位を持っていました。昭和23年の民法改正により廃止されましたが、古い戸籍には必ず記載があります。現在の「筆頭者」とは異なり、家督相続や婚姻に関して強い権限を持っていました。

家督相続(かとくそうぞく)

戸主の地位と財産を長男(原則)が単独で相続する制度。現在の遺産分割とは全く異なり、家督相続人が一人ですべてを引き継ぎます。古い戸籍に「家督相続」の記載がある場合、その不動産の名義変更をする際に家督相続を証明する戸籍が必要になることがあります。

隠居(いんきょ)

戸主が生前に自らの意思で戸主の地位を後継者に譲ること。隠居によって家督相続が発生します。戸籍に「隠居」と記載されている場合、その時点で家督相続が行われたことを意味します。

分家(ぶんけ)

戸主の許可を得て、家族の一員が新たな「家」を設け独立すること。分家した者は新しい戸籍が作られます。古い戸籍に「分家」と記載がある場合、その人物の戸籍が別に存在することを意味します。

婚姻・親族に関する用語

入夫婚姻(にゅうふこんいん)

夫が妻の家に入る婚姻形態。妻側の戸主に後継ぎがいない場合などに行われました。入夫は妻の戸籍に入り、場合によっては家督相続人となります。現在の婚姻届とは異なる手続きで、古い戸籍によく登場します。

入籍(にゅうせき)

現在の「入籍」は婚姻のことを指す俗称として使われますが、古い戸籍での「入籍」は文字通り「他の家の戸籍に入ること」を意味します。婚姻・養子縁組・認知などによって他の戸籍に移ることを指します。

除籍(じょせき)

死亡・婚姻・転籍・分家などにより戸籍から抜けること。戸籍の身分事項欄に「除籍」と記載されます。「除籍謄本」とは、戸籍に記載された全員が除籍となった戸籍のことで、過去の家族構成を確認するために取得します。

その他よく出てくる記載

失踪宣告(しっそうせんこく)

生死不明の者を法律上死亡したものとみなす家庭裁判所の審判。普通失踪(7年間の不在)と特別失踪(戦争・船舶沈没等の危難)の2種類があります。戸籍に「失踪宣告」の記載がある場合、相続登記上は死亡と同様に扱います。

旧字体・異体字

「濱(浜)」「澤(沢)」「龍(竜)」など、現在の常用漢字と異なる旧字体が使われていることがあります。氏名の旧字体は登記申請書にも正確に記載する必要があるため、司法書士が正確に確認します。

相続登記で戸籍をどう使うか

出生から死亡までつながる戸籍の収集

相続登記では、被相続人(亡くなった方)について出生から死亡まで連続してつながる戸籍をすべて収集する必要があります。これは「被相続人に他に子がいないこと」を証明するためです。

収集の方法としては、本籍地の市区町村窓口で「出生から死亡までのすべての戸籍が必要です」と伝えると、その市区町村に保管されている分をまとめて交付してもらえることが多いです。転籍などで本籍地が複数にまたがっている場合は、それぞれの本籍地から取り寄せる必要があります。

広域交付請求との使い分け

令和6年3月から始まった戸籍の広域交付請求を使うと、本籍地が異なる市区町村にある戸籍も、一つの窓口でまとめて請求できるようになりました。ただし、広域交付では取得できないものもあります。

広域交付請求 各市区町村への個別請求
請求窓口 全国どこの市区町村でもOK 本籍地の市区町村のみ
取得できる戸籍 現在戸籍・除籍謄本・改製原戸籍
※コンピュータ化されたものに限る
すべての種類・様式
縦書き・手書きの古い戸籍 ❌ 取得不可 ✅ 取得可能
郵便請求 ❌ 不可(窓口のみ) ✅ 可能
代理人による請求 ❌ 不可(本人・親族のみ) ✅ 委任状または職務上請求で可能
向いているケース 転籍が多く本籍地が各地に分散しているが、比較的新しい戸籍のみで足りる場合 古い縦書き戸籍が必要な場合・郵便で効率よく収集したい場合

※司法書士は職務上の請求として各市区町村への郵便請求に対応できます。お客様が窓口に出向く手間を省くことが可能です。

戸籍の収集・読み方でお困りの場合もお気軽にご相談ください。

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