REGISTRATION LICENSE TAX CALCULATOR
登録免許税かんたん計算ツール
評価額を入力するだけで主な登記の登録免許税の概算額を自動計算します
固定資産評価額(または債権額・件数)を入力すると登録免許税の概算額を表示します。実際の税額は登記の内容・軽減措置の適用要件等により異なります。正確な金額はご相談時にお伝えします。
登記の種類を選んでください
相続による所有権移転登記
税率:4/1000(0.4%) 課税標準:評価額1,000円未満切捨 税額:100円未満切捨 最低:1,000円
評価額を入力してください
相続登記の免税措置について(租特84条の2の2・令和9年3月31日まで)
- 第1項:固定資産評価額が100万円以下の土地の相続登記は免税
- 第2項:相続(遺産分割を含む)による土地の所有権移転登記は免税
- いずれも土地のみが対象です。建物の相続登記は0.4%が課税されます。
- 免税の適用可否はご相談時にご確認ください。
売買による所有権移転登記 + 抵当権設定登記
土地移転:1.5%(租特72条・R11.3.31まで軽減中、本則2.0%) 建物移転:2.0% 抵当権設定:0.4%
評価額を入力してください
土地移転:1.5%(R11.3.31まで軽減中) 建物移転:軽減0.3% / 本則2.0% 抵当権設定:軽減0.1% / 本則0.4%
評価額を入力してください
新築・所有権保存登記 + 抵当権設定登記
所有権保存:0.4% 抵当権設定:0.4%
評価額を入力してください
保存:軽減0.15% / 本則0.4% 抵当権設定:軽減0.1% / 本則0.4%
評価額を入力してください
贈与による所有権移転登記
税率:20/1000(2.0%) 軽減措置なし 最低:1,000円
評価額を入力してください
ご注意
- 相続時精算課税による贈与も税率は2.0%で変わりません。
- 贈与の場合、不動産取得税が別途かかることがあります。
- 配偶者への居住用不動産贈与(婚姻20年以上)も登録免許税の軽減は原則ありません。
抵当権設定登記
本則:4/1000(0.4%) 住宅ローン軽減:1/1000(0.1%)
債権額を入力してください
住所・氏名変更登記
1件あたり1,000円(不動産の個数基準) 土地1筆+建物1棟=2件
件数を入力してください
ご注意
- 令和8年4月1日から、住所・氏名変更登記を正当な理由なく怠った場合は5万円以下の過料の対象となります。
- 変更があった日から2年以内に申請が必要です。お早めにご相談ください。
抵当権抹消登記
1件あたり1,000円(不動産の個数基準) 土地1筆+建物1棟=2件
件数を入力してください
ご注意
- 住宅ローン完済後はなるべく早めに抵当権抹消登記を行うことをお勧めします。
- 1つの抵当権が土地・建物両方に設定されている場合、それぞれ1件として計算します。
登録費用の目安など、お気軽にご相談ください。
お電話でのご相談:0835-28-3015 / 受付時間:月〜金 9:00〜17:30
