USEFUL GUIDE
相続登記の必要書類
書類収集から登記申請まで、スムーズに進めるためのガイド
相続登記の手続きには、複数の書類が必要です。書類の種類はケースによって異なりますが、このページでは最も一般的な「遺産分割協議による相続登記」に必要な書類をご案内します。
⚠ 遺言書がある場合・相続放棄をされた方がいる場合
必要書類が異なります。詳しくはお気軽にご相談ください。
お客様でご用意いただくもの
遺産分割協議書に添付します。有効期限の定めはありませんが、最近取得のものが望ましいです。
固定資産公課証明書・名寄帳は市役所課税課で取得できます(委任状での取得も可能)。最新年度分が必要です。
当事務所でも代理取得できるもの
以下の書類はご依頼いただければ当事務所で代理取得することも可能です。ご希望の場合はお気軽にご相談ください。
登記簿上の住所から死亡時まで記載されているもの(本籍・筆頭者等の記載があるもの)。
出生から死亡まで連続して繋がっている戸籍一式が必要です。
★ 不動産名義が複数の方にまたがる場合(例:父・母いずれも名義人で両名とも死亡)は、名義人全員の出生から死亡までの戸籍が必要です。父と母の戸籍が重複している部分は1通のみで足ります。
現在の戸籍謄本のみで足ります。広域交付で最寄りの役場にて取得可能です。
住民票の場合はマイナンバーの記載のないものをご用意ください。本籍・世帯主・続柄等の記載の有無は問いません。
よくある質問
Q. 書類は全部揃ってからでないと相談できませんか?
A. いいえ、書類が揃っていなくても大丈夫です。まずはご相談いただき、その後に書類収集を進める流れで問題ありません。
Q. 広域交付請求とは何ですか?
A. 令和6年3月から始まった制度で、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)があればどこの市区町村の窓口でも被相続人の戸籍をまとめて取得できるようになりました。わざわざ本籍地の役場に郵便請求する必要がなく、戸籍収集の手間が大幅に減ります。なお、住民票除票・戸籍附票は対象外です。
Q. 遺産分割協議とは何ですか?
A. 相続人全員で「誰がどの財産を取得するか」を話し合って決めることです。合意内容を書面にしたものが遺産分割協議書で、相続登記の申請に必要です。協議書の作成は当事務所でサポートします。
Q. 相続人の一人が遠方に住んでいますが大丈夫ですか?
A. 問題ありません。遺産分割協議書は郵送で署名・押印いただく形で対応できます。遠方の相続人がいる場合でもお気軽にご相談ください。
まずは、話してみるだけでも大丈夫です。
お電話でのご相談:0835-28-3015 / 受付時間:月〜金 9:00〜17:30
