RENUNCIATION OF INHERITANCE

相続放棄

借金などの負債を引き継ぎたくない場合、相続放棄という選択肢があります

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産・負債を一切相続しないという意思表示を、家庭裁判所に対して行う手続きです。相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務等)も含めて、最初から相続人でなかったものとみなされます

相続放棄の申述は原則として、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります(熟慮期間)。この期間を「3ヶ月経過後は一切受け付けない」と誤解されているケースもありますが、事情によっては3ヶ月経過後も申述が認められる場合があります。

⚠ 「3ヶ月過ぎてしまった」という方もご相談ください

負債の存在を知らなかった場合や、相続人であることを知った時期が遅れた場合など、一定の事情があれば3ヶ月経過後でも申述が認められることがあります。まずは状況をお聞きした上で対応可能かどうかをご説明します。

💡 3ヶ月の期限が迫っているが判断に迷う場合は「熟慮期間の伸長」という方法があります

財産・負債の調査が間に合わず、相続放棄するかどうかの判断がつかないまま3ヶ月が近づいている場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申立てるという選択肢があります。申立てが認められると、期間を延長した上で引き続き調査・判断することができます。期限が迫っている場合はお早めにご相談ください。

こんな場合に相続放棄を検討します

  • 被相続人に多額の借金や保証債務があることがわかった
  • 財産よりも負債の方が多そうで、引き継ぎたくない
  • 疎遠だった親族が亡くなり、突然債権者から連絡が来た
  • 空き家や管理が難しい不動産だけが残っており、引き取りたくない
  • 他の相続人に財産をまとめて渡したい(負債がない場合でも可)

相続放棄の重要な注意点

プラスの財産も放棄することになる

相続放棄はすべての財産(プラス・マイナス)を放棄するものです。「借金だけ放棄して、不動産は相続する」ということはできません。財産と負債のバランスを確認した上で判断することが重要です。

相続人の順位が移ることがある

子が全員相続放棄すると、相続権は被相続人の父母(直系尊属)に移ります。父母も放棄すると、次は兄弟姉妹に移ります。自分だけが放棄しても、他の方に迷惑が及ぶことがありますので、家族間での情報共有が大切です。

相続財産を処分すると放棄できなくなる

相続放棄前に相続財産を売却・消費・贈与などした場合は、法定単純承認とみなされ相続放棄ができなくなります。手続き前に財産を動かさないよう注意が必要です。

放棄後も管理義務が残る場合がある

2023年の民法改正により、相続放棄後の管理義務は「相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に限られました(民法940条)。占有していない財産については管理義務を負いません。ただし、不動産を現に管理・使用している場合は次の相続人が管理を始めるまで引き続き注意が必要です。

ご用意いただく主な書類

お手元にない書類は当事務所で取り寄せることも可能です。まずはご相談ください。

共通(全ての場合)

  • 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
  • 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票

申述人が父母・兄弟姉妹の場合(追加)

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 先順位者が放棄したことを証する書類

3ヶ月経過後の申述の場合は、上記に加えて負債の存在を知った経緯や時期を説明する上申書等が必要になることがあります。詳しくはご相談時にご案内します。

費用・報酬(税抜)

別途、消費税10%および実費(裁判所手数料・戸籍取得費用・郵送費等)がかかります。

業務内容 報酬(税抜)
相続放棄申述書作成(1名) 50,000円
相続放棄申述書作成(3ヶ月経過後・1名) 60,000円

裁判所への手数料は申述人1名につき収入印紙800円・郵便切手代が実費としてかかります。申述人が複数いる場合は人数分の費用が必要です。3ヶ月経過後の案件は状況により費用が変わることがありますので、まずはご相談ください。

よくある質問

Q. 3ヶ月を過ぎてしまいましたが、もう相続放棄はできませんか?

A. 必ずしもそうとは限りません。負債の存在を知らなかった場合や、相続人であることを知った時期が遅れたなど、一定の事情がある場合は3ヶ月経過後でも申述が認められることがあります。まずは状況をお聞かせください。

Q. 負債の額がわからなくても相続放棄できますか?

A. はい、できます。負債の総額が確定していなくても相続放棄の申述は可能です。「借金があるらしい」という段階でご相談いただいても構いません。

Q. 相続放棄すると、他の相続人にも連絡が必要ですか?

A. 手続き上、他の相続人への通知義務はありません。ただし、自分が放棄することで相続権が他の方(父母・兄弟姉妹など)に移ることがあります。トラブル防止のため、事前に家族間で情報共有しておくことをお勧めします。

Q. 未成年の子どもも相続放棄できますか?

A. はい、できますが、未成年者は単独で法律行為ができないため、親権者(または特別代理人)が代わりに申述します。ただし、親権者も同じ相続の相続人である場合は利益相反となり、子ごとに特別代理人の選任申立が必要になります。詳しくはご相談ください。

Q. 相続放棄後に財産が見つかった場合はどうなりますか?

A. 適法に相続放棄が完了していれば、その効果は覆りません。後からプラスの財産が判明しても、放棄した相続人はその財産を受け取ることはできません。慎重に判断した上で手続きを進めることが大切です。

ご相談の流れ

01

お問い合わせ・ご予約

お電話またはメールフォームにてご連絡ください。熟慮期間が迫っている場合はお早めにご連絡ください。

02

面談・状況のヒアリング

相続の経緯・負債の状況・熟慮期間の残日数などをお聞きします。費用の概算もご説明します。

03

申述書作成・書類収集

相続放棄申述書と必要書類を準備します。3ヶ月経過後の案件では、事情説明の上申書も作成します。

04

家庭裁判所への申述・完了

書類を家庭裁判所に提出します。受理されると「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続き完了となります。

まずは、話してみるだけでも大丈夫です。

お電話でのご相談:0835-28-3015 / 受付時間:月〜金 9:00〜17:30