WILL PREPARATION

遺言書作成

「誰に、何を残すか」を自分で決めておくことが、相続トラブルを防ぐ最善策です

遺言書とはどんなもの?

遺言書とは、自分の財産を誰にどのように引き継がせるかを書き残した書類です。法律上の要件を満たして作成された遺言書は、相続において法的効力を持ちます。

遺言書がない場合、相続は相続人全員による遺産分割協議で進めることになります。相続人の間で意見が一致しなければ、手続きが長期化したり、最悪の場合は家族間のトラブルに発展することもあります。遺言書を作成しておくことで、こうした問題を未然に防ぐことができます。

💡 遺言書は「元気なうちに」作るもの

遺言書は認知症などで判断能力が低下すると、有効に作成できなくなります。「まだ早い」と感じる方ほど、判断能力がしっかりしている今のうちに検討されることをお勧めします。

こんな方にお勧めです

  • 特定の子どもや家族に多めに財産を渡したい
  • 世話になった人・内縁のパートナーに財産を残したい
  • 子どもがいないので、配偶者に全財産を残したい
  • 相続人同士がうまくいっておらず、もめそうで心配
  • 不動産を特定の相続人に引き継がせたい

遺言書の種類と特徴

一般的に利用される遺言書には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。

自筆証書遺言
(法務局保管制度利用)

  • ✓ 費用が比較的安い
  • ✓ 法務局保管で紛失・改ざんリスクなし
  • ✓ 家庭裁判所の検認が不要(保管制度利用時)
  • △ 全文を自筆で書く必要がある(財産目録はPC可)
  • △ 形式不備で無効になるリスクがある
  • △ 法務局への本人出頭が必要

財産の内容や状況によってどちらが向いているかは異なります。当事務所では内容をお聞きした上でどちらがよいかをご提案しますので、まずはご相談ください。

当事務所の対応範囲

01

ヒアリング・遺言内容の整理

財産の状況・家族構成・どのように引き継がせたいかをお聞きし、遺言内容をまとめます。法定相続分・遺留分への配慮も含めてアドバイスします。

02

遺言書案の作成・確認

ご希望の内容をもとに遺言書の案文を作成します。法的に有効な内容となるよう、文言・形式を整えます。

03

公証役場との調整・立会い(公正証書の場合)

公証役場とのやりとり・日程調整・必要書類の準備を代行します。当事務所が証人として立会いを行いますので、証人を別途手配いただく必要はありません。

04

法務局への保管申請(自筆証書の場合)

自筆証書遺言の法務局保管制度の利用をサポートします。申請に必要な書類の準備や手続き方法についてご案内します。なお、法務局への申請はご本人が出頭する必要があります。

遺留分に注意が必要なケース

遺言書の内容が、法定相続人の遺留分(最低限保障された相続分)を侵害している場合、その相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

⚠ 遺留分を持つ相続人は限られています

遺留分を持つのは、配偶者・子(代襲相続人含む)・直系尊属(父母等)です。兄弟姉妹には遺留分はありません。「特定の相続人に多く残したい」「相続人以外に財産を渡したい」という場合は、遺留分への配慮が必要になることがあります。作成前にご相談いただくことをお勧めします。

費用・報酬(税抜)

別途、消費税10%および実費(公証人費用・戸籍取得費用・郵送費等)がかかります。

基本報酬

種別 報酬(税抜)
自筆証書遺言(文案作成の助言・形式的要件のチェック) 50,000円
公正証書遺言(文案作成・公証役場との調整等を含む) 100,000円

公正証書遺言の公証人手数料は、公証人手数料令(政令)で定められた額です。遺言の目的財産の価額・受取人の人数によって異なり、財産総額が1億円以下の場合は「遺言加算」として13,000円が加わります。目安として財産総額が2,000万円程度であれば公証人手数料の合計は4〜7万円前後になるケースが多いです。詳細は面談時にご説明します。

付随報酬

種別 報酬(税抜)
遺言執行者に司法書士が就任する場合(追加) 50,000円
公正証書遺言の証人(1人につき) 5,000円
遺言書の保管(年間) 10,000円
公正証書遺言の検索代行 20,000円

相続開始後の遺言執行業務報酬は別途かかります。

よくある質問

Q. 公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらがいいですか?

A. 財産の規模や家族構成によって異なります。確実性・安全性を重視するなら公正証書遺言がお勧めです。費用を抑えたい場合は法務局保管制度を利用した自筆証書遺言も選択肢になります。面談時に状況をお聞きした上でご提案します。

Q. 一度作った遺言書は変更できますか?

A. はい、何度でも書き直すことができます。最後に作成した遺言書が有効になります(前の遺言書と内容が抵触する場合)。気持ちや状況が変わった際はご相談ください。

Q. 子どもがいない場合、配偶者に全財産を残せますか?

A. 遺言書によって配偶者に全財産を残す旨を指定することは可能です。ただし、被相続人の父母・兄弟姉妹が相続人となる場合、父母(直系尊属)には遺留分がありますのでご注意ください。兄弟姉妹には遺留分はありません。

Q. 認知症になっても遺言書は作れますか?

A. 遺言書の作成には「遺言能力」(意思能力)が必要です。認知症の診断があっても、症状の程度によっては作成可能な場合がありますが、判断が難しいケースも多く、後日トラブルになる可能性があります。できる限り元気なうちに作成されることをお勧めします。

ご相談の流れ

01

お問い合わせ・ご予約

お電話またはメールフォームにてご連絡ください。まずはお気軽にどうぞ。

02

面談・内容のヒアリング

財産の内容・家族構成・ご希望をお聞きし、遺言書の方向性と種類をご提案します。費用の概算もこの段階でご説明します。

03

案文作成・確認

遺言書の案文を作成してお送りします。内容をご確認いただき、修正・調整を行います。

04

公証役場での作成 または 法務局への保管申請

公正証書遺言の場合は公証役場でのご署名・押印に同行します。自筆証書遺言の場合は法務局保管申請の準備をサポートします。

まずは、話してみるだけでも大丈夫です。

お電話でのご相談:0835-28-3015 / 受付時間:月〜金 9:00〜17:30