ESTATE SUCCESSION SERVICE

遺産承継業務

不動産の名義変更から預貯金の解約・分配まで、まるごとお任せいただけます

遺産承継業務とは

遺産承継業務とは、相続手続きをワンストップでお任せいただけるサービスです。

通常、相続が発生すると、不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、預貯金の解約・払戻し、有価証券の名義変更、各金融機関への手続きなど、数多くの窓口に個別に対応しなければなりません。遺産承継業務では、これらの手続きを司法書士が一括して代行します。

💡 相続登記との違いは?

相続登記は不動産の名義変更のみを指します。遺産承継業務はそれに加えて、預貯金・有価証券・保険など不動産以外の財産の手続きもまとめて対応するものです。「財産の種類が多い」「金融機関が複数ある」という場合は遺産承継業務としてご依頼いただくとスムーズです。

こんな方にお勧めです

  • 相続人が多く、全員の意見をまとめるのが大変
  • 遠方に住んでいて、金融機関に何度も足を運べない
  • 預貯金・不動産・有価証券など財産の種類が多い
  • 何をどの順番で進めればいいかわからない
  • 仕事や介護で手続きに時間が割けない

当事務所の対応範囲

相続財産の種類や内容に応じて、必要な手続きをまとめてお任せいただけます。

01

戸籍・書類の収集

被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍・住民票・印鑑証明書などを収集します。役所への請求も当事務所が代行します。

02

遺産分割協議書の作成

相続人全員の合意内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。不動産・預貯金・その他の財産を誰が取得するかを明確にする重要な書類です。

03

不動産の相続登記

不動産がある場合は、法務局への相続登記申請を代行します。2024年4月から相続登記は義務化されており、相続を知った日から3年以内の申請が必要です。

04

預貯金の解約・払戻し・分配

各金融機関への相続手続き(口座の解約・払戻し)を代行します。払い戻した金銭を相続人それぞれの口座へ分配・送金する手続きまで対応します。

05

有価証券・保険の手続き

証券会社への株式・投資信託の名義変更・換価手続き、保険契約の解約返戻金請求なども対応します。財産の種類に応じて必要な手続きをご案内します。

相続税の申告が必要な場合や、空き家となった不動産の売却・活用をご希望の場合は、信頼できる税理士・不動産会社にそのままご紹介・引き継ぎすることも可能です。

ご用意いただく主な書類

お手元にない書類は当事務所で取り寄せることも可能です。まずはご相談ください。

被相続人に関するもの

  • 出生から死亡までの戸籍謄本
  • 住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 固定資産評価証明書(不動産がある場合)
  • 預貯金通帳・残高証明書

相続人に関するもの

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 印鑑証明書
  • 振込先口座情報

遺言書がある場合は必要書類が異なります。また、財産の種類によって追加書類が必要になることがありますので、詳しくはご相談時にご案内します。

費用・報酬(税抜)

別途、消費税10%および実費(登録免許税・戸籍取得費用・郵送費等)がかかります。

基本報酬(対象財産評価額による)

📌
銀行の遺産整理業務は最低110万円(税込)〜が一般的です

多くの銀行では遺産整理業務の最低手数料を100万円(税別・税込110万円)に設定しており、財産規模が小さくても110万円(税込)以上かかります。当事務所の最低報酬は30万円(税別・税込33万円)から。銀行に依頼する前に、一度ご相談ください。

対象財産評価額 報酬(税抜)
5,000万円以下 評価額 × 1.2% + 190,000円
5,000万円超〜1億円以下 評価額 × 1.0% + 290,000円
1億円超〜3億円以下 評価額 × 0.7% + 590,000円
3億円超 評価額 × 0.4% + 1,490,000円

最低報酬:300,000円(税抜)。対象財産評価額が1,000万円以下の場合、基本報酬と財産種類加算の合計に450,000円の上限を設けています。

財産種類加算

財産の種類 加算額(税抜)
預貯金払戻・名義変更(1金融機関) 30,000円
残高照会のみ(1金融機関) 15,000円
証券口座移管・換価(1口座) 30,000円
上場株式(1銘柄) 5,000円
投資信託・MMF(1ファンド) 5,000円
保険契約(1契約) 30,000円
解約返戻金請求(1契約) 15,000円

不動産がある場合は所有権移転登記(50,000円〜)・遺産分割協議書作成(30,000円〜)等が別途かかります。登録免許税(固定資産評価額×0.4%)も実費として必要です。

相続人・受遺者加算

受遺者を含む相続人が5名以上の場合、4名を超える1名ごとに30,000円を加算します。

報酬計算例(税抜・実費別)

ケース①小規模・
上限適用

財産額600万円/預貯金4行・証券1口座・保険2契約/相続人2名

基本(最低報酬)300,000円 + 預貯金120,000円 + 証券30,000円 + 保険60,000円 = 510,000円 → 上限450,000円を適用

ケース②小規模

財産額800万円/預貯金2行/相続人2名

基本(最低報酬)300,000円 + 預貯金60,000円 = 約360,000円

ケース③中規模

財産額3,000万円/預貯金3行・証券1口座・保険1契約/相続人3名

基本550,000円 + 預貯金90,000円 + 証券30,000円 + 保険30,000円 = 約700,000円

ケース④大規模

財産額8,000万円/預貯金5行・証券2口座・保険2契約/相続人6名

基本1,090,000円 + 預貯金150,000円 + 証券60,000円 + 保険60,000円 + 相続人加算60,000円 = 約1,420,000円

上記はいずれも税抜・実費別の概算です。不動産の相続登記が含まれる場合は別途かかります。実際の報酬は財産内容・状況により異なりますので、まずはご相談ください。

よくある質問

Q. 相続登記だけでなく、預貯金の手続きもまとめてお願いできますか?

A. はい、遺産承継業務として一括してお任せいただけます。不動産・預貯金・有価証券など複数の財産があっても、窓口は当事務所一本でご対応します。

Q. 金融機関が複数あっても対応できますか?

A. はい、対応可能です。銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行など、複数の金融機関への手続きも当事務所がまとめて代行します。

Q. 遠方に住んでいても依頼できますか?

A. はい、対応可能です。書類のやりとりは郵送・メールで進めることができます。各金融機関への手続きは当事務所が代行しますので、ご来所いただかなくても完結するケースがほとんどです。

Q. 相続税の申告も一緒にお願いできますか?

A. 相続税の申告は税理士の業務となるため、当事務所では対応できません。ただし、相続税申告が必要と判断される場合は、信頼できる税理士にそのままご紹介することが可能です。

Q. 相続登記だけを依頼する場合と何が違いますか?

A. 相続登記は不動産の名義変更のみです。遺産承継業務は、それに加えて預貯金の解約・払戻し・分配まで対応します。「不動産以外の財産もある」「金融機関の手続きも含めてお任せしたい」という場合は遺産承継業務としてご依頼ください。

ご相談の流れ

01

お問い合わせ・ご予約

お電話またはメールフォームにてご連絡ください。まずはお気軽にどうぞ。相談だけでも歓迎です。

02

面談・財産内容のヒアリング

相続財産の種類・金融機関・相続人の状況をお聞きします。費用の概算もこの段階でご説明します。

03

書類収集・協議書作成・各機関への手続き

戸籍収集・遺産分割協議書作成・各金融機関への手続きを代行します。進捗はその都度ご報告します。

04

分配・送金・完了

払い戻した金銭を各相続人の口座へ送金し、完了書類一式をご返却します。

まずは、話してみるだけでも大丈夫です。

お電話でのご相談:0835-28-3015 / 受付時間:月〜金 9:00〜17:30