INHERITANCE REGISTRATION

相続登記

戸籍収集から登記完了まで、ひとつひとつ丁寧に対応します

相続登記とは

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人へ変更する手続きです。

2024年4月1日の法改正により、相続登記は義務化されました。相続で不動産を取得した方は、相続を知った日から3年以内に申請しなければなりません。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

⚠ 施行前の相続も対象です

2024年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象となり、2027年3月31日までに相続登記の申請が必要です。「ずっと放置している不動産がある」という方は、お早めにご相談ください。

相続登記を放置するとどうなる?

  • 📌
    売却・活用ができない

    不動産を売却したり、担保に入れたりする際には相続登記が必要です。名義が被相続人のままでは手続きが進みません。

  • 📌
    次の相続でさらに複雑になる

    放置している間に相続人が亡くなると、その方の相続人も権利者に加わり、関係者が雪だるま式に増えていきます。早期に解決するほど手続きはシンプルです。

  • 📌
    過料のリスク

    義務化により、正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

当事務所の対応範囲

相続登記に必要な手続きをまとめてお任せいただけます。お客様が法務局に出向く必要はありません。

01

戸籍・住民票等の収集

被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍・住民票などを収集します。本籍地が遠方でも当事務所が代行しますのでご安心ください。

02

遺産分割協議書の作成

相続人全員で話し合った結果をまとめた遺産分割協議書を作成します。誰がどの不動産を取得するかを明確にする重要な書類で、相続人全員の実印・印鑑証明書が必要です。

03

登記申請書の作成・法務局への申請

登記申請書を作成し、法務局へ申請します。申請から完了まで当事務所が対応します。

04

完了書類のご返却

登記完了後、登記識別情報通知(権利証)・登記事項証明書などをまとめてご返却します。

相続人が多い場合や、遠方にお住まいで来所が難しい場合も対応可能です。郵送・メールでのやりとりで手続きを進めることができます。

📂 何代も前からの相続登記(数次相続)もご相談ください

祖父母・曾祖父母の代から名義変更が行われていない不動産は、相続人の範囲が広がり手続きが複雑になります。このような案件も当事務所で対応可能ですので、「昔から放置している不動産がある」という方はお気軽にご相談ください。

ご用意いただく主な書類

お手元にない書類は当事務所で取り寄せることも可能です。まずはご相談ください。

被相続人に関するもの

  • 出生から死亡までの戸籍謄本
  • 住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 固定資産評価証明書

相続人に関するもの

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 印鑑証明書(遺産分割協議書作成時)

遺言書がある場合や、相続放棄をされた方がいる場合は必要書類が異なります。詳しくはご相談時にご案内します。

費用・報酬(税抜)

別途、消費税10%および実費(登録免許税・戸籍取得費用・郵送費等)がかかります。

業務内容 報酬(税抜)
所有権移転登記(相続・1物件) 50,000円〜
遺産分割協議書作成 30,000円〜
相続関係説明図作成 10,000円〜
戸籍等の取得・調査(1請求) 2,000円(下限10,000円)
相続人申告登記(1物件) 30,000円〜

登録免許税は「固定資産評価額 × 0.4%」です。例えば評価額1,000万円の不動産であれば40,000円となります。相続登記は遺産分割協議書・相続関係説明図等の作成費用が別途かかるため、合計で10万円前後になることが多いです。面談時に概算をご説明します。

相続人の人数が多い・数代前からの相続が未了など、複雑な事案については個別にお見積りいたします。

よくある質問

Q. 相続登記はいつまでにすればいいですか?

A. 2024年4月の法改正により、相続を知った日から3年以内の申請が義務化されました。2024年4月より前に発生した相続については2027年3月31日が期限です。期限を過ぎると過料が科される可能性がありますので、早めのご相談をお勧めします。

Q. 遠方に住んでいても依頼できますか?

A. はい、対応可能です。郵送・メールでのやりとりで手続きを進めることができます。ご来所いただかなくても完結するケースがほとんどです。

Q. 相続人が複数いる場合はどうなりますか?

A. 相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が不動産を取得するかを決める必要があります。協議書の作成も当事務所でサポートします。相続人が多い場合もお気軽にご相談ください。

Q. 預貯金の解約なども一緒にお願いできますか?

A. はい、預貯金の解約・払戻し・分配・送金まで一括してお任せいただける遺産承継業務にも対応しています。不動産の相続登記と合わせてご依頼いただくことも可能です。

Q. 費用の概算はいつわかりますか?

A. 面談・ヒアリングの段階で、できる限り早めに概算をご説明します。登録免許税は固定資産評価額によって変わりますので、評価証明書をお持ちいただくとより正確にお伝えできます。

ご相談の流れ

01

お問い合わせ・ご予約

お電話またはメールフォームにてご連絡ください。まずはお気軽にどうぞ。相談だけでも歓迎です。

02

面談・ヒアリング

相続財産の内容や相続人の状況をお聞きします。費用の概算もこの段階でご説明します。

03

手続き・完了

戸籍収集・書類作成・法務局への申請を代行します。完了後に書類一式をご返却します。

まずは、話してみるだけでも大丈夫です。

お電話でのご相談:0835-28-3015 / 受付時間:月〜金 9:00〜17:30