家事事件
揉め事やトラブルが起こり、当事者同士で話がまとまらない場合は、裁判(調停)を行って解決を図ります。よくあるのは、一般人同士で揉め事が起こる「民事事件」。そして、家庭内や親族内で揉め事が起こる「家事事件」です。
当事務所では、簡易裁判所、家庭裁判所、地方裁判所、最高裁判所など全ての裁判所に提出する書類の作成を代行することができます。煩雑な手続きを代行することで、お客様のご負担を軽減することが可能です。
当事務所では、簡易裁判所での訴訟物の価額140万円以下の訴訟手続きを代理することもできます。
裁判所提出書類作成
司法書士は、家庭裁判所における手続について、ご本人を直接代理して手続を進めることはできませんが、司法書士は訴額等にかかわらず、裁判所の種類を問わず(簡易裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、その他最高裁判所に至るまでのすべての裁判所)、裁判所に提出する書類の作成をすることができますので、書類作成業務を通じてご支援することも可能です。
なお、家庭裁判所における手続は、下記にご説明する以外にも多数の種類のものがありますので、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
相続放棄
相続放棄のページをご覧ください。
相続の承認又は放棄の期間伸長
被相続人がお亡くなりになられると、相続が開始しますが、その直後には財産がどのくらいあるのか、負債がどのくらいあるのか、直ちに把握できない場合があります。
特に、負債がありそうなケースでは、保管されている請求書を探したり、その後に届く郵便物をチェックする必要もあり、これらには一定の期間がかかります。
相続放棄は、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。
この期間にすべての財産を正確に把握するのは困難な場合がありますが、相続放棄の申述ができる期間は刻一刻と迫ってきます。3ヶ月経過後に負債が発覚することもあるため、このような場合、事前に相続の承認又は放棄の期間を伸長するよう家庭裁判所に申立てることができます。
伸長された期間内に十分な調査をし、相続財産をどのように承継するか、又は放棄をするか検討することができるため、この手続は重要です。いずれにしても、3ヶ月経過後にはすることはできませんので、お早めにご相談ください。
遺言書検認
遺言書検認のページをご覧ください。
遺産分割調停
遺産分割調停のページをご覧ください。