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成年後見業務における銀行の本人確認

成年後見人に就任すると、その旨を銀行に届出をします。

銀行によっては通帳の名義を必ず「○○ 成年後見人 △△」というふうに変更されるところもあれば、被後見人そのままの名義になる場合もあります。
届出時の添付書類ですが、後見登記事項証明書、後見人に就任した人の運転免許証等の本人確認書類と場合によっては印鑑証明書が必要です。

届出自体は非常に簡単だと思っていたのですが、今回、後見制度支援信託制度を利用するケースで、信託契約を締結する際に本人(被後見人)の写真付きの本人確認書類(原本)の提示を求められました。
ところが、そのような書類はない状況でした。(運転免許証もないし、住民基本台帳カードも作成していない……。他には何もない。)

この度は銀行に説明して何とか手続をしてもらいましたが、そもそも成年後見人は本人の法定代理人なので、成年後見人の本人確認(登記事項証明書+運転免許証等)で十分だと思います。もっと利用しやすいように銀行業務が変わっていけばいいなと思いました。

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