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貸金業者等による大量提訴事件

日本司法書士会連合会が、司法書士会員向けに、標記の件についての対応方法の周知徹底を求めています。

その内容は……
近時、貸金業者又は債権回収会社が、東京や大阪などの大都市部の簡易裁判所に日本全国の借主を被告とする貸金請求訴訟又は譲受債権請求訴訟を大量に提訴しているというもので、その中には時効期間を経過している案件も相当数あるとのこと。

貸金の消滅時効(貸主が貸金業者の場合)については、最終の取引日から5年を経過すると時効が成立します。ただし、裁判を起こされ、債務名義(判決や和解調書等)が存在するとその期間は10年になります。
上記の期間を経過していれば時効を主張して債務の支払を免れることができますが、時効期間が経過した後に提訴され、判決をとられてしまうと、再び支払義務が生じます。裁判を起こされても冷静に対処し、裁判上で時効の援用の主張をすることが大切です。

時効期間が経過していれば、事実上支払う必要のないものです。
裁判所から訴状が届いた場合にそれを無視すると判決が確定し、残元金のみならず高利率の遅延損害金も支払義務が残るため非常に危険です。

裁判所から過去の債務について訴状が届いた場合、早急にお近くの弁護士・司法書士にご相談下さい。時効の主張で解決できるのであれば、手続費用は安いと思いますよ。

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