登記簿に残っている古い権利
以前にも書きましたが、登記簿に古い抵当権等の権利が登記されているケースがあります。
相続登記の依頼を受けた場合、本来は相続による所有権移転登記をするのですが、司法書士としてはどうしても抵当権等の権利も気になります。
依頼者にお聞きすると、大抵はすでに弁済により抵当権の効力はないとか、金融機関から抵当権の抹消の書類を受領されている方もおられます。
このような場合は、必ず抵当権等の抹消登記をされることをお勧めします。
確かに相続登記以外に別途費用がかかりますが、権利を放置すると、抹消が困難になり、将来的にさらに費用がかかったり、相続人に迷惑をかけることにもなります。
(中には長期間放置したことにより、抵当権者が会社清算等で消滅していることもあり、とても厄介なケースもあります。)
ただし、費用の問題もありますので、すべての登記手続を強制するわけではありません。
ご不明な点はお気軽にお尋ねください。
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