控訴審での新主張
過払金の裁判で、一審ではこちらの請求がすべて認められましたが、相手方が判決に不服で控訴していた件がありました。
先日、控訴審第1回目の裁判があったのですが、その期日の直前に相手方が新しい主張をしてきましたので、「時機に遅れた攻撃防御方法」の提出だとして民事訴訟法157条に基づき却下するように申立てをし、予備的に反論をしたところ、控訴審は第1回目の期日で即日結審しました。
おそらく、この主張は全く取り上げられないか、証拠の提出がないために棄却されるものと思われますが、民事訴訟法156条には「攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。」と規定していることから、控訴審期日の直前に新主張をしたとしても、裁判所の印象は相当に悪いものと思われます。
ところで、民事訴訟法156条の記載は「時期」ですが、同法157条は「時機」です。漢字が違うのですが、後で準備書面を見直したところ、両方、「時期」で変換されており、恥ずかしい思いをしました……。漢字の変換ミスと言えども、裁判所には根本を理解していないと思われかねないので、猛省した次第です。
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