相続放棄者の管理義務
最近、同期の司法書士との会話の中で、相続放棄者の管理義務の話題が出ました。
民法940条1項には、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」との記載があります。
そうすると「相続放棄をしたから後は知らんぷり」ということは上記条文によるとできなくなることになります。
その一方で、新たに相続人になった人(次順位の相続人)が管理を始めるまでとは一体いつまでなのか。遠方に住んでいるために当面は管理ができないと言われた場合はどうなるのか。
事案ごとに判断されるのでしょうが、結構難しい問題です。
すべての相続人が相続放棄をした場合は、相続財産管理人の選任申立てにより相続財産管理人が選任されれば財産を引き継ぐことができますが、次順位の相続人が存在する段階で相続放棄をする場合は注意しておいた方が良さそうです。
特に不動産の管理には要注意です。
(例:倒壊しそうな建物の管理や耕作可能な田・畑の管理など。)