個人再生のススメ
多重債務に陥り、借金が支払えなくなった場合、ご相談後に利息制限法所定の利率で再計算(引き直し計算)し、債務を確定させてから具体的な方針を決めることになります。
引き直し計算後も100万円を大幅に超えるような債務が残った場合、個人再生手続を利用することがあります。
個人再生手続は500万円以内の債務であれば100万円まで圧縮することができ(ただし、保有財産の価値以上の弁済が必要)、かつ、分割弁済に応じない債権者であっても、法律上強制的に分割弁済にさせることが可能です。
特に、最近始められた取引では最初から法定利率内の取引のため、債務の圧縮や過払金の発生も見込めず、債権者によっては分割弁済に応じないばかりか、債務整理の開始によっていきなり裁判を起こされて残債務の支払を強制されることもあります。
このような場合は、個人再生手続が最適といえます。(破産という選択肢もあります。)
当事務所では、これまで多数の個人再生事件を手掛けてきましたので、この分野では自信をもっておりますし、裁判所との連絡もスムーズに進んでいます。
(なお、事案によって、個人再生手続が困難となる場合もあります。)