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相続登記と関連する他の登記

不動産の相続登記のご依頼をいただいた場合、司法書士としてはまず対象不動産の登記事項(登記簿)を取得して、権利関係を確認します。

登記事項の調査により、実はさらに先代名義の不動産が存在し、それらの不動産も相続登記の対象になることもあります。

それ以外にも、不動産にすでに完済済みの被担保債権を担保する抵当権等の権利が付着している場合があり、これらの権利の抹消登記をすることもあります。

相続登記時にこれらの権利に気付いた場合、せっかくですから同時に手続を依頼されることをお勧めしています。確かに費用は少しプラスされますが、少しでも権利関係を簡明にしておいた方が後々良いと思います。
将来、不動産を担保に住宅ローンを組むときには、銀行の融資の関係で先順位の担保権は抹消しなければなりませんし、先代名義の不動産であれば、現在の相続人名義に所有権を移転しなければなりませんので、結局は今手続をした方が良いのです。
処理が遅れるほど相続登記であれば相続人が増えて協議が困難になりますし、担保権の抹消も困難になります。

ご不明な点は依頼される司法書士に何でもご質問されると良いでしょう。

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