遺言や遺産分割協議書の文言
相続に関するご相談は定期的にいただいております。
その中で、ご自身でかなりの部分を進められていることがありますが、司法書士として気になるのは、遺言や遺産分割協議書をすでに作成されている場合で、その記載内容に問題がないかということです。
最近では、インターネットの普及により、それらの書式は簡単に見つかります。しかしながら、余程注意して作成しないと、せっかく作成したのに、その書類では手続ができないことがあります。
特に、遺言は法律で形式が厳格に定められていますので、一部の記載ミスにより、全体が無効となり、すべての手続ができなくなることがあります。生前の自分の意思が死後に反映されないのはとても残念なことです。
遺言はご自身で作成されるものより、公正証書で作成されることをお勧めしています。公正証書は、公証人が関与しますので、ミスが発生する余地がありません。
遺産分割協議書も同様で、記載の内容によっては疑義が生じるものも散見されます。
相続人全員の印鑑をもらう前に、司法書士等の専門家に「内容が問題ないか」見てもらうと確実かと思います。
(若干の相談料はかかるかもしれませんが、後日の紛争を回避することができ、手続も適正に進められると考えると、決して高くはないと思いますよ。)