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訴訟費用額確定処分の申立て

裁判が終わると、相手方に訴訟費用を請求できることがあります。
判決主文に「訴訟費用は被告の負担とする。」とか「訴訟費用はこれを5分し、その4を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。」と記載されますので、それに従い請求ができることになります。

個人間や取引先と裁判になったような場合は、訴訟費用まで相手に請求することはあまり行われないかもしれません。私自身もそのような相談を受けた場合は、今後の関係を考慮して、そこまでは積極的にお勧めしません。

しかし、貸金業者相手の過払金の返還請求訴訟で、徹底的に争って判決に至ったような場合は、特に相手を保護すべきとも思いませんので、原則として訴訟費用の請求をします。
そうは言っても任意に支払ってもらうことはありませんので、第一審の裁判所に「訴訟費用額確定処分の申立て」をします。

ところがこの申立て、ちょっと面倒なのです。
申立書を2部作成して、1部を相手に直送し、1部を裁判所に送達用の切手を添えて提出します。さらに、申立書には費用計算書を添付しますが、これが厄介。具体的には次のとおりです。
「訴え提起手数料」…訴状に添付した印紙代。
「書類の作成及び提出費用」…1,500円と覚えておけば良いが、それ以上請求できる場合もある。
「訴状副本及び呼出状送達費用」…裁判所に聞かないと判明しない。
「出廷旅費」…300円×出廷回数と覚えておけば良いが、それ以上請求できる場合もある。なお、裁判所からの直線距離が500m以内の場合は請求できない。
「出廷日当」…3,950円×出廷回数。
「判決正本送達費用」…裁判所に聞かないと判明しない。
「資格証明書交付手数料及び送付費用」…760円と覚えておく。
「催告書送達費用」…裁判所に聞かないと判明しない。ただし、不要の場合もある。
「訴訟費用額確定処分正本送達費用」…裁判所に聞かないと判明しない。

以上のとおり、裁判所に聞かないと分からないものもあり、私はその都度電話で担当書記官に聞いています。
しかし、先日、ある裁判所に電話して上記費用の内訳を聞こうとしたところ、「事件記録を閲覧して(自分で)調べてください。」と言われ、裁判所に出向かなければならなくなりました。面倒だけど仕方ありません。

なお、理論上は、請求できないものはその部分が却下されますので、送達費用等、概算で多めに計上して申立てをすることも不可能ではありませんが、専門家としてはそれをすべきではありません。

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