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相続財産の承継業務

司法書士は司法書士法29条と同施行規則31条により、相続が開始した後の相続財産を相続人に帰属させる業務をすることができます。
先日、司法書士会の研修会でこの分野のものがあったので受講してきました。

これまでも相談の中で、同様なものはありましたが、司法書士は登記業務が中心という考えがどうしても抜けないので、預貯金の解約等のご依頼は積極的に受任していませんでした。
しかし、お客様からすると、そういった手続も含めて依頼したいというご希望はあります。
今後は積極的に受任していきたいと思います。

なお、相続財産の承継業務には例えば以下のものがあります。

・預貯金の解約
・保険金の解約・払戻し手続
・株式や証券類の払戻しや移管手続
・遺産分割協議に基づく解約金等の相続人への分配
・不動産の処分、売却金の分配
・訴訟や税務申告を専門家に頼むこと
・これらの事務処理のための戸籍謄本等公的書類の収集や不動産の調査

これらは、基本的に全相続人から依頼を受け、相続財産を適切に相続できるために、司法書士が全相続人のために包括的に事務を執り行うものです。
よって、一部の相続人の代表として他の相続人と取得分について交渉するようなことはできません。
分割方法については、当事者間での話し合いが原則ですが、話し合いが困難な場合は家庭裁判所の遺産分割調停・審判手続を利用することになります。

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