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最近の債務整理事情

2~3年前の依頼内容と比較すると、最近では債務整理の依頼自体が減少しており、その中でも過払金の請求は大幅に減っている状況です。

しかし、債務整理の依頼自体はあり、困難な事案が多いです。
例えば、①ここ2~3年の借入で利息制限法内の取引で債務が減らない、②難しい破産事案、③ヤミ金の処理、などです。

当事務所は難しいからと依頼をお断りすることはありませんし、費用のお支払いが困難な方でも積極的に法テラスの民事法律扶助を利用しますので、手続が進まないということは少ないです。

しかし、例えば、借金のほとんどがギャンブルであるにもかかわらず破産申立書の作成依頼をされたり、ご相談者の希望が手続上実現困難だったりすることもあります。
このような場合は、手続の遂行ができないこともありますので、依頼をお断りすることもあります。
また、当初から明らかに司法書士よりも弁護士に依頼した方が良いと思われる事案は、そのような説明をしています。

借金に至った事情については依頼者ごとに異なるものですが、、解決に導くのが我々の仕事であり、解決をしなければ意味がないので、よくお話しをお聞きしてから手続を受託することにしています。

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