WEB予約 0835-28-3015

書類の有効期限

裁判所や法務局に提出する公的書類には有効期限があります。

例えば、破産や個人再生申立書に添付する住民票や戸籍謄本は3か月以内に取得したものが必要となりますので、申立前に取得しても申立てまでに3か月が経過してしまうこともあるため、申立てを急がなければなりません。(他にも多くの必要書類がありますので、依頼者の方のご協力が必要です。)

他方で、相続登記申請書に添付する住民票や戸籍謄本には有効期限の定めがありませんので3か月を経過したものでも問題ありません。(何年も前のものだと問題がありそうですが…)
さらに遺産分割協議書に添付する印鑑証明書も有効期限の定めはありませんが、売買の登記のときに添付する印鑑証明書は3か月以内でなければなりません。

このように書類の有効期限には専門家として結構気を使うところです。
万が一、それを失念して申請すれば補正・差し替えで対応できると思われますが、専門家としては失格と言わないまでも問題があります。

司法書士は細かい作業の積み重ねだと実感しますね。

一覧に戻る
0835-28-3015 お問い合わせ