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給与計算

当事務所の給与は月末締めの翌月5日払いです。

月末になると給与計算をしますが、健康保険料率と介護保険料率が3月に、雇用保険料率が4月に、厚生年金保険料率が9月にそれぞれ改定され、さらに9月には社会保険の標準報酬月額の定時決定により社会保険料が変更されます。

全部4月とかに統一してもらえるといいのですが、上記のとおりですので給与計算にはとても気を使います。
今年は厚生年金保険料率が改定されたので、9月分の給与に反映させたのですが、標準報酬月額の定時決定による社会保険料増額分の計算が漏れていました。
………従業員に説明して翌月の給与で調整です。

事業主の方々(特に私のような小規模な個人事業主)は私のようにならないように、十分ご注意下さい。

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