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解決しない相続

被相続人がお亡くなりになられてから相当期間経過している場合があります。

手続を依頼されればお受け致しますが、まずは戸籍を取得して相続人を調査することになります。
その結果、「相続人が数十人……、どうしよう……。」となることがあります。
相続の手続を長期間放置しているとこのようなケースはよく発生します。そもそも依頼者からみて、これまで連絡をとったこともないという相続人がいることもあり(これだけ相続人が増えると当然そのような事態になる可能性は高くなります。)、手紙を出したりして接触を試みます。

連絡が取れたとして、全員がすんなり依頼者の希望どおりに印鑑を押してもらえるわけでもなく、解決に相当期間がかかったり、最悪のケースでは解決に至らないこともあります。

相続手続については、法律上の期限はありませんが、少しでも早く手続をすることをお勧めします。

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