破産・個人再生における個人債権者の取扱い
破産や個人再生手続を選択された依頼者で、個人債権者(知人や親族等)から借入をされている方がおられます。
このような場合、「知り合いに迷惑はかけられない」との思いから、これらの個人債権者には内緒で手続を進めて欲しい、又は司法書士にその存在を隠されることがあります。
しかし、裁判所が介在する破産・個人再生手続では、すべての債権者を正確に申告しなければなれず、通帳のコピーの提出も必須なので、振込履歴等で結局隠しきれないことも多々あります。
当事務所では、個人債権者も含めて正確な債務状況を申告していただくようにお願いしています。手続途中で新たな債務が発覚すれば計画を立てられませんし、裁判所が介在する破産や個人再生では最悪のケースを想定すると、故意に債務を隠したということで免責等に影響が出るからです。(つまり、手続が頓挫します。)
それでも、「知り合いに迷惑はかけられない」というお気持ちは私も十分理解できますので、事前に個別に破産等の手続の説明をされておくと良いでしょう。
その辺りのアドバイスもさせていただいています。