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個人再生と被告側の訴訟

債務の支払が困難で個人再生申立ての準備をしている最中に、突然債権者から残債務の一括返済を求める訴訟を提起され、被告としての対応を迫られる場合があります。

個人再生手続においては、個人再生申立後、山口地方裁判所の取扱では裁判官から再生債務者への面談が行われ、その後に問題がなければ再生手続開始決定がなされます。
しかし、再生手続開始決定が出ても、債権者からの訴訟は継続したままですので、訴訟の対応は引き続きしなければなりません。
なお、当該訴訟で判決に至ったとしても、再生手続開始決定が出ている状況で判決等に基づく強制執行(給料の差押等)をすることはできませんので、この点では安心です。
ただし、再生手続開始決定が出ているからといって、安易に判決を取られる方向で進めるのは懸命ではないと思います。個人再生事件では、債権者からの債権届出をすることができますが、債務者の納得のできない債権額の届出をされる危険性があり、それに債務者が異議を述べ、評価の申立てがされる場合、債務名義(判決等)を取得されている場合の費用は債務者負担となってしまうからです。

したがって、強制執行をすることができないとしても、再生手続と同時進行の被告側の訴訟を疎かにすることはできません。
主張・立証はできる限りしておき、判決を取られる状況に至っても納得のできるものにしておくべきだと思います。

そして、上記のとおり、再生手続と訴訟は同時進行ですので、強制執行を避けるためにも申立てを急ぐ必要があります。
このような状況下では、とにかく依頼者にご協力をお願いすることが増えますが、急げば何とかなりますので、共に頑張っていきましょう。

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