WEB予約 0835-28-3015

民事事件

揉め事やトラブルが起こり、当事者同士で話がまとまらない場合は、裁判(調停)を行って解決を図ります。よくあるのは、一般人同士で揉め事が起こる「民事事件」。そして、家庭内や親族内で揉め事が起こる「家事事件」です。
当事務所では、簡易裁判所、家庭裁判所、地方裁判所、最高裁判所など全ての裁判所に提出する書類の作成を代行することができます。煩雑な手続きを代行することで、お客様のご負担を軽減することが可能です。
 
◆当事務所では、簡易裁判所での訴訟物の価額140万円以下の訴訟手続きを代理することもできます。

訴訟代理業務・裁判所提出書類作成

一定の研修を受け、法務大臣の認定(司法書士法3条2項2号)を受けた司法書士は、簡易裁判所(訴訟物の価額140万円以下のものに限る)における訴訟代理業務を行うことができます。弁護士のように無制限の代理権限はありませんが、上記の範囲内においては、法務大臣の認定を受けた司法書士は弁護士と同様の訴訟活動ができます。

当事務所の司法書士は、上記の法務大臣の認定を受けていますので、簡易裁判所における訴訟物の価額140万円以下の訴訟手続を代理することができます。

なお、140万円を超える請求や、執行手続、家庭裁判所における手続については代理権がありませんが、司法書士は訴額等にかかわらず、裁判所に提出する書類の作成をすることができますので、書類作成業務を通じてご支援することも可能です。

通常訴訟

当事者間の紛争を最終的に解決するためには、訴訟を提起することになります。司法書士は、相談から訴状の作成、その後の答弁書・準備書面等の作成を通じてご本人を支援します。また、訴額によっては直接代理人に就任し、訴訟を追行することもできます。

また、逆に被告側の代理や書類作成も承っていますので、お気軽にご相談ください。

少額訴訟

簡易裁判所において、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用することができます。原則として1回の期日で裁判は終了し、少額訴訟の判決に対しては控訴をすることはできません。

金銭の支払を求める場合に限られていますので、例えば、家賃滞納等による建物の明渡し請求訴訟では利用できません。

1回の期日で審理を終えるため、それまでに十分に証拠収集をしておく必要があります。

少額訴訟を利用する場合、上記のような問題点があるため、事前に十分ご説明させていただいています。

訴え提起前の和解

訴訟になる前に、当事者間で合意が成立することも十分あり得ます。例えば、相手方がお金を支払ってくれないため、内容証明郵便を出したところ、連絡があり、分割で支払う旨の合意が成立した場合などです。

このような場合、その合意を当事者間で書面にしておいてもいいのですが、この約束自体が将来守られなくなる可能性は否定できません。そこで、訴訟を提起せずに、当事者間で合意した内容を裁判所で確認し、和解調書を作成してもらうこともできます。

和解調書を作成してもらうと、将来支払が滞った場合、その調書に基づいて直ちに強制執行をすることができます。請求をする側からすると、単に当事者間で書面を作成するよりも強制力がはたらくため、裁判所を通して手続をするには十分なメリットがあります。

民事調停

いきなり裁判を起こすよりも、相手方のことも考え、調停をした方が事件の解決になじむような場合、調停の申立をします。

調停では、裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員が関与し、双方の言い分を聞きながら手続が進行します。合意が成立した場合は、その内容を記載した調停調書が作成され、事件は終了します。

なお、調停は手続が非公開のため、秘密が守られます。この点でも公開法廷で行われる通常訴訟よりは、利用しやすい点もあります。

支払督促

支払督促は、金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に利用できる手続です。

申立時に証拠の添付が不要ですので(つまり申立人の言い分のみによって一方的に申立ができます)、比較的簡易に利用することができ、とりわけ債権回収にはよく利用されています。

請求額にかかわらず、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して申立をします。

簡易に利用することができますが、相手方から異議が出た場合は、通常訴訟に移行します。

有利な証拠があり、相手方も争う余地のないようなもの(貸金の返還を求めるものなど)では利用する価値が高いといえます。

なお、仮執行の宣言が付された支払督促に基づいて強制執行をすることもできます。

強制執行

訴訟手続により、判決や和解に至った場合でも相手が任意にその義務を履行しない場合があります。法律上、訴訟手続と執行手続とは別の手続とされているため、このような場合は、判決等に基づいて執行手続をとらなくてはなりません。

執行には不動産の差し押さえ(不動産執行)、動産の差し押さえ(動産執行)、預貯金や給料等の差し押さえ(債権執行)などの手続があります。事案に応じて適切な手続を選択する必要があります。

司法書士は執行手続において代理人はなれませんが、書類作成を通じてご本人を支援することができますので、お気軽にご相談ください。

0835-28-3015 お問い合わせ