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商業登記

権利関係をはっきりさせるために、法務局(登記所)に備えられた登記簿に記載(記録)することを、「登記」といいます。司法書士へのご相談が多いのは、「不動産登記」や「商業登記」の手続き代行です。
事業者の方向けには、会社設立や商号変更、移転などに合わせて商業登記を行います。

会社設立

法人として事業を開始する場合、法律上当然に法人格が付与されるわけではありませんので、会社設立の手続きをする必要があります。

ここでは、最も多いと思われる、株式会社の発起設立の手続きの流れ(一般的なもの)についてご説明します。

1. 基本事項の決定
2. 商号調査
類似の商号がないか司法書士が調査をします。(不正競争を防止したり、登記手続に影響がないかを確認するため。)
3. 会社代表者印の作成
4. 定款作成
定款は会社のあらゆる規則・手続等を規定した会社の憲法ともいうべきものです。よく検討しながら作成する必要があります。
5. 定款記載事項等につき、公証役場と事前打ち合わせ
定款は公証役場で認証しなければなりません。認証当日のミスを防ぐため、事前に公証人と打ち合わせが必要です。
6. 定款認証(公証役場)
7. 資本金の払込み
発起人のうち、どなたか1人の名義で預金口座を開設し、その口座に出資者が出資金を振り込みます。
8. 役員の選任
9. 設立の登記申請(法務局)
添付書類の不足・訂正等で登記が補正にかかると、営業の開始に影響が出ますので、絶対にミスは許されません。また登記申請日が会社成立日となり、登記簿に記載されますので、登記の取下げ等をすると会社成立日が変わってしまいます。
10. 証明書等の取得
11. 会社口座の開設、税務署等の届出

以上のように、会社が成立するまでは、多くの手続を経る必要があります。登記申請日が会社成立日となりますので、その設定した目標を目指して、その日から逆算し、ミスのないように手続を進めなければなりません。

当事務所では、登記申請が確実に通るまで、最初から最後までアドバイスをさせていただいております。

なお、定款認証を電磁的記録によってする場合(電子定款)、印紙代が非課税になります。
(これだけで印紙代4万円を節約できます)当事務所は電子定款に対応しています。

手続費用(実費)
登録免許税 資本金の額×0.7%(ただし、最低額150,000円)
定款認証手数料 52,000円前後
定款貼付印紙代 40,000円(ただし、当事務所で電子定款にすると非課税)

司法書士報酬
132,000円

役員変更

会社の役員(取締役、代表取締役、監査役等)に変更が生じた場合、役員変更の登記をしなければなりません。役員変更のみならず、会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に登記をしないと過料の制裁がありますので、注意が必要です。

役員の選任等に関する会社の機関設計は、新会社法が施行されてからとても複雑になりました。一言で説明できるものではありませんので、役員変更の登記が発生した場合は、お早めにご相談ください。

手続費用(実費)
登録免許税 30,000円(ただし、資本金の額が1億円以下の会社については10,000円)

司法書士報酬
33,000円から

商号変更

会社は、株主総会決議によって、商号を変更することができます。また、現在では新たに有限会社を設立することができませんが、有限会社から株式会社へ商号を変更することができます。(特例有限会社から株式会社への移行)なお、有限会社は、現行法上、特例有限会社と言います。

特例有限会社から株式会社への移行をする場合、登記申請手続は、「商号変更による設立」と「株式会社に商号変更し、移行したことによる解散」の2つの登記を同時に申請する必要があります。

手続費用(実費)

<登録免許税>
通常の商号変更
30,000円

特例有限会社から株式会社への移行
資本金の額の0.15%(商号変更前の特例有限会社の資本金の額を超過する部分については0.7%。ただし、最低額は30,000円)

特例有限会社の解散分として30,000円

司法書士報酬
通常の商号変更 33,000円
特例有限会社から株式会社への移行 88,000円

本店支店移転等

会社の本店を移転した場合、または支店を設置し、その後、移転や廃止をした場合は登記手続をしなければなりません。

本店・支店の登記は、管轄法務局が異なる場合に手続が複雑となりますので、ご不明な点はお早めにご相談ください。なお、これらの登記も、申請が遅れると過料の制裁の規定が定められているので、十分ご注意ください。

手続費用(実費)

本店移転
登録免許税 30,000円(ただし、管轄区域外への本店移転は、追加で30,000円が必要)
支店設置
登録免許税 設置する支店1箇所につき60,000円(ただし、本店の管轄区域外へ支店を設置する場合は、追加で支店管轄法務局1箇所につき9,000円+登記手数料300円が必要)
支店移転
登録免許税 30,000円(ただし、本店の管轄区域外の支店を移転する場合は、追加で支店管轄法務局1箇所につき9,000円+登記手数料300円が必要)
支店廃止
登録免許税 30,000円(ただし、本店の管轄区域外の支店を廃止する場合は、追加で支店管轄法務局1箇所につき9,000円+登記手数料300円が必要)

司法書士報酬
33,000円から

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