不動産登記
司法書士へのご相談で多いのが、「相続」に関する手続きです。故人が亡くなった後で行う相続関係の手続きは、とても煩雑で、やり方を間違えると親族内でのトラブルに発展することが多々あります。このような事態を防ぐためにも、相続関係の手続きは、法律のプロである司法書士にご相談ください。
ここでは、相続開始後に行う「相続登記(不動産の相続)」、「財産の継承・遺産分割」、「相続放棄」などの手続きについてご紹介いたします。
「親の実家を相続したけど、遠方にいてもう住まないので手放したい」
「不動産を相続したけど、使っていない空き家になっているので売却したい」
近年はこのようなご相談が増えてきています。
当事務所では、相続登記や不動産登記の手続き代行と合わせて、連携している不動産業者をご紹介するサポートも行っています。お困りの際はお気軽にご相談ください。
売買による不動産の名義の変更
不動産を誰かに売る、または誰かから購入した場合、売主から買主への名義変更をしなければなりません。
名義変更をしないでそのまま放置していても法律上は問題ないのですが、その状態で売主が他の第三者に売却して名義変更をした場合、先に購入したと言ったところで登記を経てしまったその第三者に権利を主張することはできません。
不動産の売買については、通常、不動産会社などの仲介業者が介入し、売買契約書の作成から登記申請(申請は主に司法書士がします)まで一括してされていますので、お客様が直接司法書士に依頼されるケースは少ないかもしれません。
しかし、身内や親しい間柄での売買をしたいという場合、直接に司法書士に依頼されることも考えられます。
不動産の購入は長い人生の中でも本当に大きな買い物です。当事務所では売買契約書の作成から購入日当日の代金決済まで、すべての過程を見守ります。ぜひ一度ご相談ください。
必要書類
住民票の写し
権利書または登記識別情報 / 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
固定資産税評価証明書など不動産の評価額が分かるもの / 登記原因証明情報(売買契約書など)
司法書士に依頼される場合は委任状 / 本人確認書類(運転免許証など)
費用
登記をするときにかかる登録免許税 | 土地について:不動産課税標準額の1.5%(H29.3.31までの税率) 建物について:不動産課税標準額の2%(一定の要件を満たすものは0.3%に軽減) |
司法書士報酬 | 41,800円から |
なお、この他に、譲渡所得税や不動産取得税がかかる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
贈与による不動産の名義の変更
不動産を誰かに贈与した場合、贈与者から受贈者への名義変更をしなければなりません。
売買の場合と同様、名義変更をしないでそのまま放置していても法律上は問題ないのですが、その状態で贈与者が他の第三者に不動産の名義を移転した場合、先に譲り受けたと言ったところで登記を経てしまったその第三者に権利を主張することはできません。
また、贈与契約が書面化されていない場合、対象不動産の引渡しまたは登記未了の間は当事者が契約を撤回することも可能なので注意してください。
必要書類
住民票の写し
権利書または登記識別情報 / 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
固定資産税評価証明書など不動産の評価額が分かるもの / 登記原因証明情報(売買契約書など)
司法書士に依頼される場合は委任状 / 本人確認書類(運転免許証など)
費用
登記をするときにかかる登録免許税 | 不動産課税標準額の2% |
司法書士報酬 | 38,500円から |
なお、この他に、不動産取得税がかかる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
住所の移転等による名義の変更
住所を移転したり、婚姻等により名字が変わった場合は登記簿上の所有者等の住所・氏名を変更する登記をします。特に急いでする必要はありませんが、対象不動産を売却したり、抵当権を設定するときにはしなくてはならなくなるので、早めにしておくこともできます。
また、戸籍等の保存期間の経過により、住所移転等の経緯が分からなくなる可能性もあります。この場合は、手続きがより煩雑になります。
注意しなければならないのは、役所に住所変更の届出をしても登記簿上の住所は従来のままなので登記申請により自分で変えなければならないということです。
必要書類
- 住所移転の経緯が分かる住民票の写し
- 住所移転の経緯が分かる戸籍の附票
- 氏名変更をしたことが分かる戸籍謄本等
- 司法書士に依頼される場合は委任状
- 本人確認書類(運転免許証など)
上記のものだけでは変更の経緯が分からない場合は特別な書類が必要になりますので、個別にお問い合わせください。
抵当権の設定・抹消
抵当権の抹消とは?
長年の住宅ローン等の返済ごくろうさまでした。またはそれ以外の理由で抵当権を設定されていた方もいらっしゃるかもしれません。
ローンを完済したときは金融機関から不動産に設定していた抵当権の抹消の書類を渡されます。抵当権を抹消しないでそのまま放置していても、実体上は完済により抵当権は消えているので、これ以上請求されることはありません。
しかし、登記簿上は抹消しない限り永遠に抵当権は残ったままになるので、完済の事実を第三者に主張することはできませんし、不動産を売却したり、新たに抵当権を設定する場合などに支障が出ます。また、金融機関から渡される書類の中には有効期間3ヶ月以内の書類もあるので、なるべく早く抵当権の抹消手続きを済ませるようにしましょう。
必要書類
抵当権解除証書(弁済証書や放棄証書の場合もあります) / 抵当権設定契約書または登記識別情報
金融機関の代表者事項証明書 / 金融機関の委任状
認印 / 司法書士に依頼される場合は委任状 / 本人確認書類(運転免許証など)
費用
登記をするときにかかる登録免許税 | 不動産の個数×1,000円 |
司法書士報酬 | 13,200円から |
なお、抵当権抹消登記をする際に、住所や氏名の変更登記をしなければならないケースがあり、この場合は費用が変わってきます。詳しくはお問い合わせください。
建物の新築
必要書類
- 建物新築に関する所有権保存登記
- 表題登記で使用した書類一式(建築確認済証等)
- 住民票の写し
- 住宅用家屋証明書(手続依頼後に司法書士が取得することもできます)
- 司法書士に依頼される場合は委任状
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 住宅ローンを組む場合の抵当権設定登記
- 抵当権設定契約証書
- 金融機関の代表者事項証明書
- 金融機関の委任状
- 共同担保にする他の不動産の権利書または登記識別情報
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 司法書士に依頼される場合は委任状
- 本人確認書類(運転免許証など)
費用
登記をするときにかかる
登録免許税
(所有権保存登記)
不動産課税標準額の0.4%(一定の要件を満たすものは0.15%に軽減。さらに特定認定長期優良住宅の場合は0.1%に軽減)
(抵当権設定登記)
債権額の0.4%(一定の要件を満たすものは0.1%に軽減)
司法書士報酬
所有権保存登記 | 24,200円から |
抵当権設定登記 | 33,300円から |
住宅用家屋証明書の取得 | 7,700円 |