法人名義の不動産登記、商号・本店変更が自動で反映されるようになりました
本日2026年5月15日から、法人が所有する不動産について、登記所が職権で住所・名称の変更登記を行う運用が始まりました。会社の本店移転や商号変更があった際に、不動産登記も自動的に書き換わるようになります。タイムリーな話題として簡単にご紹介します。
何が変わったのか
これまで、会社が本店を移転したり商号を変更したりしても、不動産登記の名義はそのままでした。不動産登記上の住所・名称を変更するには、別途登記申請が必要だったのです。
本日からの運用開始により、会社法人等番号を通じて商業登記と不動産登記が紐付けられ、商業登記側で変更が確認された場合には、登記所が職権で不動産登記も変更するようになりました。
✅ 対象:会社法人等番号が登記された法人名義の不動産
✅ トリガー:商業登記(法人登記簿)での本店移転・商号変更等
✅ 法人側の手続き:不要(自動で変更・完了通知も来ません)
個人(自然人)名義の場合は少し違います
同じく令和8年4月1日に施行された職権による住所等変更登記の制度ですが、個人(自然人)が名義人の場合は仕組みが異なります。
個人の場合は、登記所が住民基本台帳ネットワークで住所・氏名の変更を確認した後、本人に対して意思確認の通知を送り、本人からの申出があって初めて職権変更登記が行われます。法人のように完全自動ではなく、本人の意思確認が前提です。
なお、この個人向けの運用開始日については、別途通知するとされており、現時点ではまだ始まっていません。
あわせて:登記名義人の死亡を示す「符号の表示」も始まっています
同じく令和8年4月1日から、登記名義人が死亡したことが確認された場合に、登記簿に「◇」マークを職権で表示する制度(不動産登記法第76条の4)も始まっています。
これにより、相続登記が未了のまま放置されている不動産を登記簿上で把握しやすくなりました。相続登記の義務化(2024年4月)と合わせて、所有者不明土地の解消に向けた取り組みが着実に進んでいます。
「うちの会社名義の不動産、本店移転後も登記を放置していた」という場合、今後は自動で更新されることになります。ただし、会社法人等番号が不動産登記に記録されていることが前提ですので、古い登記のままの場合は別途ご確認ください。ご不明な点はお気軽にご相談ください。
まずは、話してみるだけでも大丈夫です。
お電話でのご相談:0835-28-3015 / 受付時間:月〜金 9:00〜17:30

