REAL ESTATE REGISTRATION

不動産登記

売買・相続・贈与・ローン完済など、不動産の名義変更が必要な場面でご対応します

こんなお困りごとはありませんか?

  • 不動産を購入したが、名義変更の手続きがよくわからない
  • 住宅ローンを完済したので、抵当権を外したい
  • 親から不動産を生前贈与してもらいたい
  • 離婚にともない、不動産の名義を変えたい
  • 住所や氏名が変わったが、登記の変更をしないままになっている

当事務所が対応できること

🏠

売買による所有権移転登記

不動産の売買にともなう名義変更を承ります。金融機関の指定がある場合もご相談ください。

🔑

抵当権設定・抵当権抹消登記

住宅ローン借入時の抵当権設定、完済後の抵当権抹消登記を承ります。

📄

贈与・財産分与による所有権移転登記

生前贈与や離婚にともなう財産分与など、売買以外の原因による名義変更に対応します。

✏️

住所変更・氏名変更・その他登記

引越しや結婚・離婚などで氏名・住所が変わった際の登記変更にも対応します。

知っておくと役立つワンポイント

義務化

住所・氏名変更登記が義務になりました

2026年4月の法改正により、住所や氏名の変更があった場合は変更を知った日から2年以内に登記を申請することが義務付けられました。正当な理由なく期限を過ぎると、5万円以下の過料が科される可能性があります。

「引越ししたまま登記の住所を変えていない」「結婚・離婚で氏名が変わったが登記はそのまま」という方は、お早めにご相談ください。

検索用情報の申出

法務局に情報を登録しておくと、変更登記を任せられます

氏名・住所・生年月日などを法務局に登録しておく「検索用情報の申出」という制度があります。登録しておくと、法務局が定期的に住民基本台帳と照合し、変更があった場合にメール(または書面)で通知が届きます。内容を確認してゴーサインを出すと、法務局が職権で登記を更新してくれます。

2025年4月21日より前に不動産を取得された方は、この情報がまだ登録されていません。住所・氏名変更登記の義務化にあわせて申出をご検討ください。当事務所でも申出のサポートを承っています。なお、2025年4月21日以降に所有権登記をされた方は、通常その登記と同時に登録済みです。

ご相談の流れ

01

お問い合わせ・ご予約

お電話またはメールフォームにてご連絡ください。まずはお気軽にどうぞ。相談だけでも歓迎です。

02

面談・ヒアリング

登記の目的・不動産の内容・関係者の状況をお聞きします。費用の概算もこの段階でご説明します。

03

書類作成・申請・完了

必要書類の取得・作成から法務局への申請まで代行します。完了後に登記識別情報(権利証)をお渡しします。

まずは、話してみるだけでも大丈夫です。

お電話でのご相談:0835-28-3015 / 受付時間:月〜金 9:00〜17:30