INHERITANCE & WILL

相続・遺言

戸籍収集から登記・預貯金の解約まで、ワンストップで対応します

こんなお困りごとはありませんか?

  • 親が亡くなり、何から手をつければいいかわからない
  • 遠方に住んでいて手続きのために何度も来られない
  • 相続人が多くて、全員をまとめるのが大変
  • 費用がいくらかかるか不安で相談しにくい
  • 空き家になった実家の不動産をどうすればいいかわからない

当事務所が対応できること

相続登記

不動産の名義変更(相続登記)を承ります。戸籍の収集・遺産分割協議書の作成から法務局への申請まで一括対応します。

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遺産承継業務

相続登記にとどまらず、預貯金の解約・払戻し・分配・送金まで一括してお任せいただける遺産承継業務に対応しています。

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遺言書の作成

公正証書遺言・自筆証書遺言(法務局保管制度対応)の作成をサポートします。将来の相続トラブルを未然に防ぎたい方にお勧めです。

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相続放棄

借金などの負債を相続したくない場合の相続放棄申述書の作成を承ります。3ヶ月経過後のご相談も対応可能です。

相続後に空き家となった不動産の処理や、相続税の申告が必要な場合は、信頼できる不動産会社・税理士にそのままご紹介・引き継ぎすることも可能です。

知っておくと役立つワンポイント

広域交付請求

お近くの役場で、被相続人の戸籍をまとめて取得できます

2024年3月から「広域交付請求」という制度が始まり、マイナンバーカードを使えばどこの市区町村の窓口でも、被相続人の出生から死亡までの戸籍を一括して取得できるようになりました。わざわざ本籍地の役場に郵便請求する必要がなくなったため、郵送費や取得にかかる日数を削減できる可能性があります。

ご依頼前にご本人で取得しておいていただくと、手続きをよりスムーズに進めることができます。なお、請求にはマイナンバーカードが必要で、コンビニ交付や代理人による請求は対象外です。

義務化

相続登記は2024年4月から義務になりました

2024年4月1日の法改正により、相続で不動産を取得した方は相続を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

施行前(2024年4月1日より前)に発生した相続も対象で、その場合は2027年3月31日までに申請が必要です。「ずっと放置している不動産がある」という方は、お早めにご相談ください。

ご相談の流れ

01

お問い合わせ・ご予約

お電話またはメールフォームにてご連絡ください。まずはお気軽にどうぞ。相談だけでも歓迎です。

02

面談・ヒアリング

相続財産の内容や相続人の状況をお聞きします。費用の概算もこの段階でご説明します。

03

手続き・完了

戸籍収集・書類作成・各機関への手続きを代行します。完了後に書類一式をご返却します。

まずは、話してみるだけでも大丈夫です。

お電話でのご相談:0835-28-3015 / 受付時間:月〜金 9:00〜17:30