📋 相談・費用について

初回相談(30分以内)は無料です。お電話またはWEBフォームからご予約の上、お気軽にお越しください。相談の結果、手続きをご依頼いただかない場合でも費用は一切かかりません。ただし、土日・祝日等の休業日にご相談いただく場合は、初回であっても相談料がかかります。

原則として手続き完了後にご請求いたします。ただし、登録免許税など立替金が多額になると予想される場合は、事前に相当額をお預かりすることがあります。いずれの場合も事前に費用の目安をご説明しますのでご安心ください。

事務所は防府市にありますが、山口県内全域に対応しています。また、登記手続きはインターネットを利用して申請しますので、県外の不動産についても全国対応が可能です。防府市内であれば、ご来所が難しい場合はこちらからお伺いすることもできます。

🏠 相続・登記について

2024年4月1日より相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければならず、正当な理由なく期限を過ぎた場合は10万円以下の過料の対象となります。なお、2024年4月1日以前に発生した相続も義務化の対象です。お早めにご相談ください。

はい。2026年4月1日より、不動産の所有権登記名義人の住所・氏名に変更が生じた場合、変更を知った日から2年以内に変更登記を申請することが義務化されました。正当な理由なく期限を過ぎた場合は5万円以下の過料の対象となります。2026年4月1日以前に生じた変更も対象となりますので、お心当たりのある方はお早めにご相談ください。

対応可能です。登記申請はインターネットを利用しますので、北海道から沖縄まで全国の不動産について手続きできます。県外の不動産は管轄法務局が異なるため同時申請はできませんが、戸籍や遺産分割協議書などの書類は共通して使用できますので、お客様の負担を最小限に抑えながら手続きを進めることができます。

権利書がなくても相続登記は可能です。権利書は登記申請の添付書類として必須ではなく、他の方法で不動産を特定することができます。紛失している場合もお気軽にご相談ください。

費用は不動産の評価額や相続関係の複雑さによって異なるため、一概にお伝えすることが難しい部分があります。調査が完了した時点で必ず見積書を提示いたします。なお、登録免許税・戸籍取得費用・司法書士報酬のすべてを含めた総額として、土地と建物のみのシンプルなケースでは10万〜20万円程度の事例が多いです。

💼 債務整理について

任意整理は、裁判所を通さず各債権者と個別に交渉し、将来の利息をカットした上で分割払いに変更する手続きです。自己破産は、裁判所に申立てを行い、原則として債務の全額が免除される手続きです。個人再生は、裁判所の認可のもと、債務を大幅に圧縮した上で3〜5年で返済する手続きです。どの手続きが適切かはお客様の状況によって異なりますので、まずはご相談ください。

破産・個人再生の場合、官報に住所と氏名が掲載されます。ただし、官報を日常的に確認している方は通常いませんので、生活圏の方に知れる可能性は極めて低いといえます。また、任意整理であれば官報への掲載もなく、比較的周囲に知られにくい手続きです。

原則として仕事を辞める必要はありません。ただし、職種によっては破産手続き中に一時的な制限が生じる場合があります。免責決定とともに制限は解除されます。詳しくはご相談ください。

債務整理はできますが、あなたが破産・個人再生をして債務が減額・免除されても、その効力は保証人には及びません。債権者から保証人へ直接請求がいく可能性がありますので、事前に保証人の方へ十分な説明をしておくことが重要です。場合によっては保証人も同時に債務整理手続きをすることを検討する必要があります。

任意整理であれば内緒で進めることが可能です。ただし、破産・個人再生の場合は裁判所に提出する給与明細や通帳などの資料収集でご家族の協力が必要となるため、原則として内緒での手続きは困難です。なお、借金の問題は家計全体に関わることが多いため、できればご家族と一緒に解決策を考えることをお勧めします。

再度の債務整理が必要な場合があります。状況によって利用できる手続きが異なりますので、早急にご相談ください。放置すると状況がさらに悪化する可能性がありますので、お早めにご連絡いただくことをお勧めします。

🤝 成年後見について

認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が不十分な方を法律的に保護・支援する制度です。大きく分けて、すでに判断能力が低下している方に利用する法定後見と、将来の判断能力低下に備えて元気なうちに準備しておく任意後見の2種類があります。

はい、対応可能です。すでに判断能力が低下している場合は、家庭裁判所に法定後見の申立てをする手続きになります。後見人が選任されると、本人に代わって財産管理や各種契約・手続きを行うことができるようになります。申立てには医師の診断書などが必要ですので、まずはご相談ください。

判断能力がしっかりしているうちであればいつでも締結できます。任意後見契約は公正証書で作成する必要があり、将来判断能力が低下した際に誰に・どのような範囲で財産管理等を任せるかを事前に決めておくものです。「元気なうちに備えておきたい」という方はお気軽にご相談ください。

⚖️ 弁護士と司法書士について

大まかな目安として、揉め事やトラブルが起きている・起きそうな場合は弁護士煩雑な法的手続きの代行をしてほしい場合は司法書士にご相談ください。例えば、相続登記・遺言書作成・会社設立・債務整理などは司法書士の得意分野です。判断がつかない場合もまずは当事務所へご相談いただければ、適切な専門家をご案内します。
なお、債務整理手続において司法書士が債権者と交渉できるのは、1社あたりの債権額が140万円以下の任意整理に限られます。140万円を超える案件や、自己破産・個人再生については代理はできません(自己破産・個人再生については書類作成しかできません)。相続について、相続人間で争いがあるようなケースも司法書士は依頼者の代理人として交渉することはできません。このようなケースでは最初から弁護士にご相談されることをお勧めします。

あります。相談の結果、弁護士や税理士など他の専門家への依頼が適切と判断した場合は、当事務所が連携している専門家をご紹介することも可能です。「どこに相談していいかわからない」という場合も、まずは初回無料相談をご利用ください。