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県外にも不動産があるのですが手続きはできますか?

被相続人名義の不動産が、市内(または県内)だけでなく、県外にある場合も当事務所ですべての手続きができます。
ただし、登記手続きは、その地域の管轄法務局に申請しなければならないため、同時に申請はできません。その分、多少時間はかかりますが、添付書類(戸籍や遺産分割協議書)は同一のものを利用することができますので、お客様に負担をかけることなく手続きを進めることができます。
登記はインターネットを利用しますので、北海道から沖縄まで、すべての都道府県の不動産について登記可能です。

不動産の権利書を紛失しています。

被相続人名義の不動産について、権利書を紛失している、または、どこかに保管されている可能性がありながら、その保管場所が分からない等の場合で、事実上権利書がない場合でも、相続登記手続きはできます。
確かに、権利書があれば不動産を特定することができ、手続きは進めやすいですが、権利書自体が登記申請時に添付書類として求められているわけではないので、他の方法によって不動産を調査すれば足ります。
このような場合でもお気軽にお尋ねください。

相続登記は必ずしなければなりませんか?

法的には急いでする必要はありません。ただし、被相続人名義のままだとその不動産を売却したり、銀行からの融資を受けるための担保権の設定などはできません。また、長期間放置することにより、第2、第3の相続人が現れることになり、遺産分割協議が整わなくなる可能性があり、非常に危険です。
相談事例では先々代からの名義の不動産の相続登記で、相続人が40人や50人も存在することもあります。そうなると、遺産分割協議は相続人全員の意思の合致により成立しますので、協議が整わない可能性が大きくなります。たかだか不動産の名義変更かもしれませんが、協議が整わなければ家庭裁判所の調停や審判によることになり、骨肉の争いに発展することもあります。
戸籍関係の書類の中には保存期間が5年のものもあり、これを経過するとその部分の証明が困難となり、手続きがより煩雑になります。
相続登記はできるときに早めにやっておく、これが当事務所の考え方です。

相続登記にかかる費用はどのくらいですか?

非常に難しいご質問です。
相続登記にかかる司法書士報酬は不動産の評価額から算出していますので、まずは評価額が分からないと報酬も決まりません。さらに相続関係が複雑であるほど、調査費もかかりますし、相続関係説明図・遺産分割協議書の価格も変わってきます。
評価額が判明し、相続調査が完了したところで、お客様に必ず見積書を提示いたしますのでご安心下さい。
なお、相続登記に要する費用は、法務局に納める登録免許税や戸籍の取得費用、司法書士報酬のすべてを含んで、10万~20万円の事例が多いです。(土地とその地上建物のみの場合)

最初に用意しておく書類はどのようなものですか?

不動産を特定する必要があるので、市町村役場で固定資産課税台帳記載事項証明書(名寄帳)の取得をお願いします。毎年春頃に送られてくる固定資産税の納税通知書でも構いません。当事務所で代行取得することも可能ですが、その場合は別途委任状が必要です。
最低限必要なものはこれだけですが、可能であれば被相続人の住民票の除票(記載省略のないもの)を取得しておいていただけると調査がスムーズに進みます。

自分で戸籍を集めているのですが大変です。

相続手続きについて収集しなければならない戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡まで、相続人の戸籍等、多岐に渡ります。
特に古いものでは明治時代の戸籍から現在まで、正確に戸籍情報を読み、相続人を確定させる必要がありますが、相続調査の過程で養子縁組、離縁等で相続関係に変動が生じていたり、旧法当時(特に昭和22年以前)の戸籍に遡ると、旧法の制度(家督相続、戸主制度など)や旧法独特の戸籍の記載方法により、相当の知識がないと、戸籍を読み解くのは困難です。
(昭和22年以後に出生された方でも、戸籍が作成されたのはそれ以前のことも多いですので、上記のような問題が発生することがあります。)
また、戸籍謄本は筆頭者の本籍地の役場で発行されますが、婚姻、縁組、転籍等で本籍地が他の市町村に移っていることもあります。この場合は、その該当する本籍地の役場で戸籍を取得する必要があります。
相続手続きは、上記のような戸籍が間断することなく完璧に揃っていなければなりません。
ご自身での収集が困難な場合は、司法書士等の専門家に依頼されることをお勧めします。(費用として、戸籍代等の実費と、報酬がかかります。)

個人再生手続における再生計画案は、必ず認可されるものなのですか?

この手続は必ず認可されると決まっている手続ではありません。特に小規模個人再生手続において、債権者の頭数の過半数又は総債務額の過半数の債権額を有する債権者が再生計画に反対した場合は不認可となります。
また、手続の中で、毎月の弁済額相当額を積み立てていただくようになりますが、積立ができない場合も弁済能力がないとみなされて不認可となります。
当事務所では、これまで不認可となった事案はなく、認可されるよう精一杯努力しますが、例えば積立ができない等の事情は私でもどうしようもありませんので、依頼者の方のご協力が必要になってきます。

個人計画に基づいて弁済を続けてきましたが、失業により残りの債務の支払が困難になりました。

再生計画で定められた支払うべき債務のうち、すでに4分の3以上を返済しているなどの諸条件を満たせば、残りの部分が免責されるハードシップ免責という手続きがあります。
ただし、ハードシップ免責は必ず認められる手続きではありません。
また、再生計画の変更の申立てという手続きもあります。

個人再生をすると、保証人の債務も減額されますか?

個人再生をして債務が減額しても、その効力は保証人には及びません。
そのため、債権者は保証人に対して請求をしてくる可能性があります。
この点は破産と同様なので、事前に保証人の方へ十分な説明をするとともに、場合によっては保証人についても債務整理手続をすることを検討する必要があるでしょう。

個人再生では、破産のように官報に掲載されますか?

個人再生では、破産と同様に住所と氏名が官報に掲載されることになります。

ギャンブルによって借金を作ってしまいました。

個人再生では、破産のような免責不許可事由というものはありませんので、ギャンブルで借金を作ってしまった場合もこの手続きを利用することが可能です。

破産をする前に不動産名義を妻の名義に変えておきたい。

破産法の目的は、「債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活再生の機会の確保を図ること」です。
不動産を失いたくないお気持ちは十分理解できますが、このような行為は破産法の趣旨を逸脱するばかりか、「財産の隠匿」になる可能性があり、免責不許可事由にも該当します。
不動産をどうしても守りたいという場合は、他の債務整理の方法を検討する必要性も出てきます。

破産をすると仕事を辞めなければなりませんか?

そのようなことはありません。
ただし、破産法には一定の資格制限が規定されています。例えば、警備員、保険外交員などです。これらに該当するとその業務はできなくなります。
しかし、破産法は免責決定と同時に復権するとの規定があるので、復権すればこれらの資格制限は解除されます。すなわち破産手続開始の決定から免責決定までの、長くても数ヵ月程度の間、資格制限がされることになります。

知り合いや近所、職場に破産をしたことが知られてしまいますか?

破産手続をすると、官報に住所と氏名が掲載されます。この限りにおいて、破産の事実が第三者に知れることになります。
しかし、あなたのお知り合い、ご近所、職場で官報を定期的に購読している人がいますか?
通常は官報を注意深く見ている人はいません。
したがいまして、破産の事実が一般にあなたの生活圏の人々に知れてしまう可能性は限りなく低いといえます。

破産によって家を失うことになりますか?

住宅に抵当権などの権利が登記されていて、その担保の被担保債権額が住宅の時価を相当程度上回っている場合(オーバーローンの状態)は、当該住宅に財産価値がないと判断されますが、それ以外の場合は住宅を手放すことになります。(オーバーローン状態でも、抵当権を実行されると競売にかけられ住宅を失います。)
住宅の処分方法は様々なものがありますが、いずれにしても処分に数ヵ月かかりますので、その間に転居の準備をすることが可能です。

保証人がいますが破産はできますか?

あなたが破産・免責されても、保証人の方にはその効力が及びません。
したがいまして、あなたが破産手続をしたことによって、保証人の方が債権者から請求を受けることになります。事前に保証人の方へ十分な説明をするとともに、場合によっては保証人についても債務整理手続をすることを検討する必要があるでしょう。

破産をすると戸籍に記載されますか? また選挙権がなくなりますか?

一般に誤解されていることが多いのですが、そのようなことは一切ありません。
ご安心下さい。

借金の総額が数百万円ありますが、どうしても分割で支払いたいです。

法律で定められた金利で再計算しても多額の借金が残ってしまった場合、毎月の収支と比較して3年程度で完済できるのであれば分割弁済を前提に債権者と交渉します。
しかし、数百万の借金が残った状態で3年で分割となると、例えば300万円の借金を3年(36か月)で分割すると1か月あたり83,000円の支払いとなり、通常は支払いが困難です。
当事務所では債務総額が150万円を超えると破産や個人再生手続を検討します。もちろん、お客様の意向を無視して手続を進めるわけではありませんが、分割弁済が無理なものを「どうしても支払いたいから」という理由で債権者と交渉をすることはできません。
中には弁済金を確保できないにもかかわらず、分割弁済を強硬にご希望される方がおられますが、司法書士の仕事は債務を減らし、今後の生活の見通しが立つようにお手伝いをすることですので、場合によっては、意見の相違により代理人を辞任させていただくケースもございます。

過去に債務整理をしましたが、また支払えなくなりました。

再度の債務整理をする必要があるかもしれませんので、早急にご相談ください。

弁護士や司法書士に依頼せず、自分で債権者と交渉して任意整理ができますか?

理論上は可能です。
ただし、債権者も自己の利益を守るのに必死ですから、個人で交渉しても相手にしてもらえないか、不利な和解案を締結してしまう可能性があります。
最近では、すでに債務が残っておらず、逆に過払金が発生しているにもかかわらず、債務を分割で支払う旨の和解を結ばされているケースが多数あります。裁判でこの和解契約を覆すことは無理だとは言いませんが、裁判官によって認められたり、認められなかったりしますので、不安な場合は早急に弁護士や司法書士にご相談ください。
また、弁護士や司法書士が介入する場合と異なり、債権者からの取立てが止まりません。
「自分で交渉してはいけない」とまでは言いませんが、不安なら専門家にご相談されると良いでしょう。

取引期間が短く過払金の発生は見込めませんが、任意整理はできますか?

任意整理では、債権者との間で、将来発生する利息をカットするよう交渉を進めます。
したがいまして、たとえ取引期間が1、2年しかない場合でも任意整理をすることは可能ですし、メリットも十分あります。
また、債務額が大きく、分割弁済が困難な場合は、他の法的手続き(個人再生や破産)を利用し、債務額を一部または全部免除してもらう方法もあります。

どのくらい過払金が返ってくるものなのですか?

相手方の会社によって対応が異なります。交渉だけでほぼ満額を返還される会社もありますし、裁判で徹底的に争わないと返還をされない会社もあります。
当事務所は、これまで数多くの事件を手掛けてきましたので、会社ごとの対応事例もご紹介でき、適切な手続をとっていきます。

過払金を請求したらブラックリストに載りますか?

現在では、過払金の請求によりブラックリストに載ることはなくなりました。
(なお、取引途中の場合は一時的にデータが載ることもありますが、その後に抹消されます。データが抹消されるまでの数ヶ月の間、カードやローンの申込ができなくなることは有り得ます。)
ブラックリストに載るからという理由で、過払金の請求を躊躇する必要はありません。

すでに完済していますが、過払金を請求できますか?

過払金の請求については、民法の債権の消滅時効の規定が適用されるため、最後の取引があったときから10年間は請求できることとなっています。これは近時の最高裁判決も認めています。
つまり、最後の取引日から10年を経過していなければ、たとえ完済したものであっても請求することができます。

保証人がいる場合の債務整理

保証人の方に事前に説明が必要です。
債務整理の開始により、支払が困難となったことが明らかになりますので、場合によっては直ちに保証人に請求がいくこともあるからです。
特に、破産や個人再生の場合、免責または再生計画により変更された債務は保証債務には及びません。つまり、あなたは債務を免れたとしても、保証人には何ら影響がないので債権者から請求されることになります。事前に保証人に対し十分説明しておくか、保証人も同時に債務整理をする必要があるかもしれません。

家族の債務整理手続を他の同居人から依頼することはできますか?

当事務所では、債務者本人との面談をしてから手続をする方針をとっていますので、他の同居人からの依頼で手続を開始することができません。
ただし、事前にご家族の方からお話だけでも聞いてみたいというご相談はよくいただきますので、そのような対応は可能です。(実際に手続に入るには後日、債務者本人と面談をする必要があります。)

家族に内緒で手続ができますか?

任意整理(各債権者との個別の分割交渉)であれば可能です。一方で破産や個人再生手続の場合、裁判所に提出する給与明細や通帳等の資料の収集でご家族の協力が必要となりますので、内緒で手続を進めることは原則としてできません。
いずれにしても、借金の問題は家族の家計全体に起因する問題ですので、これを機に家族全体で本当の意味での債務整理をされるのがよろしいかと思います。

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